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報道発表案件

更新日:令和2(2020)年7月9日

ページ番号:388940

新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する今後の対応について(5月5日)

千葉県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、外出の自粛要請等の措置を行ってきましたが、令和2年5月4日の国の緊急事態宣言の延長及び新たな基本的対処方針が示されたことを踏まえ、これまでの措置を継続することとしました。

県民、事業者の皆さまにおかれましては、感染症防止対策に一層の御理解・御協力をお願いいたします。

なお、5月6日までの外出自粛等の効果が反映されてくる、1,2週間後に措置内容の見直しが可能かを検討してまいります。

※5月22日に施設の使用停止要請を一部解除しました。

1.基本的な考え方

  1. 外出自粛要請など、国の基本的対処方針に沿った措置を行う。
  2. 徹底して「3つの密」の発生を避ける行動を取っていただくよう、県民・事業者の意識に訴えかけることを重視し、県一丸となって感染症防止対策に取り組む。
  3. 的確なまん延防止策及び経済・雇用対策により、社会・経済機能への影響を最小限に留め、社会機能を停止させるような施策は実施しないことを県民に周知するとともに、落ち着いた対応を呼びかける。
  4. 地域は千葉県全域とし、期間は国の方針を踏まえ5月31日までとする。

2.県民の皆さまへ

生活の維持に必要な場合を除き、昼夜を問わず、みだりに外出しないでください。

職場への出勤は、外出自粛等の要請から除きますが、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取り組みを今まで以上に推進してください。

<生活の維持に必要な場合の例>

通院、社会福祉施設への通所、食料品・医薬品・生活必需品の購入、健康維持のための運動・散歩、在宅ではできない仕事等

行楽、観光、帰省など、不要不急の外出を自粛してください。

繁華街の接待を伴う飲食店等への外出を自粛してください。

人との接触を8割減らす、10のポイント」「新しい生活様式の実践例」を参考に、日常生活を見直してください。

商店街やスーパーマーケット等に買い物に出かけるときは、人数を必要最小限に絞るとともに、混雑時を避けてください。

公園等を利用する際は、少人数で、混雑時を避け、人と人との距離を適切にとってください。

3.事業者の皆さまへ

「3つの密」を避けるような対策を講じること、入場者の整理、発熱等症状のある者の入場禁止、手指消毒設備の設置、施設の消毒、マスクの着用などを入場者に周知するなど、感染拡大防止措置を行うことの協力を要請します。

4.下記の施設を管理する事業者又は当該施設を使用するイベント主催者に対し、施設の使用停止又はイベント開催の停止の協力を要請します。

施設の種類

内訳

大学等

大学、専修学校、各種学校等

劇場等

劇場、観覧場、映画館、演芸場等

集会場等

集会場、公会堂、展示場、ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る。)

運動施設

体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブ等

遊技場

マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター等

博物館等

博物館、美術館、図書館

遊興施設等

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス等

自動車教習所等

自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設等

※下線は延べ床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る。

※展示場、遊興施設関係や床面積の判断については、「使用の制限等の要請の対象となる施設に係る留意事項等について」を参照してください。

5.下記の施設を管理する事業者の皆様に対し、原則として、施設使用の停止及びイベントの開催の停止の協力を要請します。

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園

6.下記の施設を管理する事業者の皆様に対し、適切な感染症防止対策を講じたうえで事業の継続をお願いします。ただし、保育所及び放課後児童クラブについては、必要な保育を確保したうえで、規模の縮小を含めた適切な感染症防止対策を講じてください。

保育所、介護老人保健施設、その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)

7.下記の事業者等については、適切な感染症防止対策を講じたうえで事業の継続をお願いします。

区分

事業内容

医療体制の維持

病院、薬局、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売等

支援が必要な方々の保護の継続

介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係等

安定的な生活の確保

インフラ運営関係

電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等

飲食料品供給関係

農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等

生活必需物資供給関係

家庭用品の輸入・製造・加工・流通ネット通販等

食堂等、生活必需物資の小売り関係

食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト、百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア等

家庭用品のメンテナンス関係

配管工・電気技師等

生活必需サービス

銭湯、理美容、ランドリー、獣医等

ごみ処理関係

廃棄物収集、運搬、処分等

社会の安定の維持

冠婚葬祭業関係

火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等

メディア

テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等

個人向けサービス

ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等

社会の安定の維持

金融サービス

銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等

物流・運送サービス

鉄道、バス、タクシー、トラック、郵便等

国防に必要な製造業・サービス業の維持

航空機、潜水艦等

企業活動・治安の維持に必要なサービス

ビルメンテナンス、セキュリティ関係等

安全安心に必要な社会基盤

河川や道路などの公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等

行政サービス等

警察、消防、その他行政サービス

育児サービス

託児所等

8.下記の施設を管理する事業者の皆様に対し、19時以降の夜間は酒類の提供を控えていただくよう協力を要請します。

食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋等

9.商店街やスーパーマーケット等における感染拡大防止として、以下の協力を要請します。

  • 人が密集する状況となった場合の適切な入場制限
  • 行列の位置の指定など、人と人との距離を適切にとる
  • 扉・共用部の定期的な消毒、入店前後における手指衛生の確保

10.下記の施設を管理する事業者の皆様に対し、3つの密を避ける対策の徹底及び人が密集する状況となった場合の適切な入場制限への協力を要請します。

行楽地における遊覧船、ケーブルカー、ロープウェイ

11.催物の開催について

「3つの密」を避けられない場合など、感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)開催自粛の協力を要請します。

(参考)適切な感染症防止対策

目的

具体的な取組例

発熱者等の施設への入場防止

  • 従業員の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の従業員の出勤を停止
  • 来訪者の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の来訪者の入場を制限

3つの「密」

(密閉・密集・密接)の防止

  • 店舗利用者の入場制限・店内における間隔確保、営業時間の変更、行列を作らないための工夫や列間隔の確保(約2m間隔の確保)
  • 換気を行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける)
  • 密集する会議の中止(対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用)

飛沫感染、接触感染の防止

  • 従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
  • 来訪者の入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
  • 店舗・事務所内の定期的な消毒

移動時における感染の防止

  • ラッシュ対策(時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進)
  • 従業員数の出勤数の制限(テレワーク等による在宅勤務の実施等)
  • 出張の中止(電話会議やビデオ会議などを活用)、来訪者数の制限

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉政策課政策室

電話番号:043-223-2625

ファックス番号:043-222-9023

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