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更新日:令和2(2020)年7月9日
ページ番号:341751
令和2年5月3日
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部
千葉県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき「施設の使用停止(休業)」の協力要請の対象となっているものの、営業中である施設に対し、5月1日付けで同法45条第2項の規定に基づく休業の要請及び千葉県ホームページ上で施設名等の公表を実施したところです。
このたび、いまだに要請に応じない下記2施設に対し、5月3日付けで同法第45条第3項に基づき、「施設の使用停止(休業)」の「指示」を行いました。
また、同法第45条第4項の規定に基づき、施設名、所在地について県ホームページにおいて公表します。
番号 |
施設名 |
所在地 |
指示の内容 |
指示の理由 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
|
施設の使用停止(休業) |
新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため |
2 |
|
|
※1及び2の施設は、令和2年5月6日に施設の使用停止(休業)の期限を迎えたため、削除しました。
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