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更新日:令和2(2020)年7月9日
ページ番号:341750
令和2年5月2日
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部
千葉県においては、令和2年4月7日の緊急事態宣言を受け、同日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、外出の自粛要請等を行うとともに、4月13日に同法第24条第9項に基づき、5月6日(水曜日)までの間、施設の使用停止(休業)について協力を要請しているところです。
令和2年4月30日時点において、施設の使用停止(休業)の要請に応じていないことが確認できた以下の施設について、5月1日付で、同法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行い、同法第45条第4項の規定により公表しました。
なお、令和2年5月2日時点で、同要請の対象となった一部の施設の使用停止(休業)を現地で確認しましたので、施設名、所在地の掲載情報を削除します。
番号 |
施設名 |
所在地 |
要請の内容 |
要請の理由 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
|
施設の使用停止(休業) |
新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため |
2 |
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||
3 |
|
|
※1及び2の施設は、令和2年5月6日に施設の使用停止(休業)の期限を迎えたため、削除しました。
※3の施設は、令和2年5月2日に休業を確認しましたので、削除しました。
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