ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症への対応について > 新型コロナウイルス感染症の対策について > 新型コロナウイルス感染症に関する措置及び県民への呼びかけ/一覧 > 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県民の皆さまへのお願い(5月6日まで) > 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新たな措置内容について(追加措置|4月18日)
更新日:令和2(2020)年7月9日
ページ番号:341745
千葉県においては、令和2年4月7日の緊急事態宣言を受け、同日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、外出の自粛要請等を行うとともに、4月13日に同法第24条第9項に基づき、5月6日(水曜日)までの間、休業の要請等を行ったところです。
この度、感染症患者の増加している現状等を踏まえ、以下のとおり、新たな措置を行うこととしました。
期間は、4月18日(土曜日)から5月6日(水曜日)となりますので、感染症防止対策に一層の御理解・御協力をお願いします。
食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋等を管理する事業者の皆様には、適切な感染症防止対策を講じたうえで、事業を継続していただいているところですが、19時以降の夜間は酒類の提供を控えていただくよう協力を要請します。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください