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更新日:令和4(2022)年6月3日
ページ番号:341743
相談窓口|事業者向け支援情報|世帯・個人向け支援情報|医療機関等向け支援情報|注意喚起
新型コロナウイルス感染症に関する相談|妊娠・出産・子育て・教育|人権関連(差別・DVなど)|こころの健康、悩み|孤独・孤立|雇用・労働|特措法の協力要請等に関する相談
県民の皆様の相談に対応させていただく相談窓口(コールセンター)を設置しています。
発熱等の症状を感じたら、日ごろ通院している医療機関か、お住いのお近くにある医療機関に電話で相談してください。
相談先に困った場合は、千葉県発熱相談コールセンターや市町村、発熱相談医療機関等に連絡してください。
市町村、発熱相談医療機関の連絡先は「熱のあるときは」のページを参照してください。
イベントの開催に関する制限を一元化し、掲載しています。イベントを開催しようとする場合に参照してください。
国や県が提供する情報に基づき、新型コロナウイルスに関する様々な情報について、多言語でご案内をいたします。
※対応言語:6か国語(日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語、タイ語)
リンク先の画面のメッセージ入力欄に質問を入力するか、表示される項目から知りたいことを選択してください。
DV相談ナビ:#8008(ハレレバ)(最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります)
メールやチャットでの相談はこちら(DV相談プラス(内閣府))
孤独・孤立に関する各種支援制度や相談先を一元化し、情報発信しています。また、18歳以下向けの相談窓口も併せて開設しています。
新型コロナウイルス感染症の影響による労働問題について相談窓口を開設しています。
新型コロナウイルス感染症の影響などによる内定の取り消しや入職時期の繰り下げに関する相談窓口を新卒応援ハローワークに開設しています。(ハローワークの新卒コーナーでも対応可能です。)
企業の休業等により、離職や採用取り消しとなった方を対象に、「千葉県ジョブサポートセンター」において、就職、転職、再就職の相談を行っています。非対面型(電話・メール・WEB)の相談を強化しています。
月曜日~金曜日 9時~17時、第1・3・5土曜日 10時~17時 祝日除く
特措法の協力要請や、「緊急事態措置とあわせたお願い」等に関する相談窓口を開設しています。
要請の詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する要請内容」をご覧ください。
※電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しております。電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。
中小企業・個人事業主|事業の休業|農林漁業者|文化芸術関係者
緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業等により影響を受け、売上が減少した中小法人等・個人事業主等に対して支援金を支給します。
新型コロナウイルス感染症への対応に関する、中小企業等に向けた各種の支援情報をこの一冊にまとめました。是非ご活用ください。県事業のリンク集も設置しています。
県内で事業を行う中小企業の方々を対象に、低利かつ長期固定で借りられる制度融資を設けています。
新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための各種施策を掲載しています。
テレワーク導入に取り組む中小企業等を支援するため、専門家を派遣し、各企業の状況に合わせたアドバイス等を行います。
TEL 043-238-9865
テレワークに関する各種相談を電話・メールで受け付けるほか、労務管理のオンラインコンサルティングを無料で実施しています。
テレワーク相談センター TEL0120-861009
良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげる中小企業事業主を支援します。
関連リンク
新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども等の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。
労働者本人が直接申請できるケースについては、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について」をご確認ください。
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的な休業を行い、雇用の維持を図った場合、休業手当などの一部を助成します。支給要件の緩和や、助成率の引き上げなどの特例措置を実施しています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、農林漁業経営の維持安定が困難な農林漁業者を対象に、各種制度融資が利用できます。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業などにより、当面の生活費が必要な方に、貸付上限額の引き上げや償還期限の延長など、特例措置を設けて貸し付けます。
給与などを得る機会が当該個人の責に帰すべき理由や都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方について、住居を失う恐れが生じている場合、求職活動などを要件として、住居確保のための給付金を支給します。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、既に生活福祉資金(総合支援資金)の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対し、支援金を支給します。
生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに自治体までご相談ください。
中小企業の労働者または失業した労働者の生活の安定のため、療養費など臨時の出費または生活費を貸し付けます。
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に支給されます。
母子家庭・父子家庭または寡婦の方に各種資金を無利子または低利で貸し付けます。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住居の確保が困難となった方を対象に、当面の居住の場として、県営住宅や市町村営住宅の提供を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方などは、厚生年金、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療制度および介護保険の保険料の減免または徴収の猶予が認められることがあります。
料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その状況に配慮し、料金の支払い猶予について柔軟に対応するよう各事業者に要請しました。
厚生労働省により公費負担医療等について、有効期間の満了日を原則として1年間延長する措置が講じられました。
入院時に要した医療費を公費で負担するために行う手続きです。
感染症対策に伴い発生する、通常の介護サービスの提供時では想定されない費用や、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを継続的に提供するために必要となる費用に対し補助します。
新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制を強化することを目的として、県内医療機関等が実施する11事業に対して支援を行います。
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