ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症への対応について > 新型コロナウイルス感染症対策ポータル > 新型コロナウイルス感染症に関する要請及び県民への呼びかけ/一覧 > イベントの開催制限等について
更新日:令和5(2023)年3月14日
ページ番号:388932
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部
令和5年2月10日から適用
参加者が5,000人超かつ収容率50%超のイベント(※)を開催する場合には、「感染防止安全計画」を県に提出し、確認を受けてください。
「感染防止安全計画」を策定しない場合、イベント主催者が「チェックリスト」を作成し、主催者等のホームページ等で事前に公表してください。
※ 参加者を事前に把握できない場合は、イベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、収容定員が設定されていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、原則、安全計画策定の対象とします。
※展示会や見本市等についても、イベントの制限に準じて対応してください。
① 感染防止安全計画※を策定し、県による確認を受けた場合
人数上限:収容定員まで
② ①以外の場合
収容率上限:100%
かつ
人数上限:5,000人又は収容定員の50%以内のいずれか大きい方
※ 感染防止安全計画は、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントを対象に、イベント開催時に必要な感染防止策を着実に実施するために策定して提出していただくものです。
〇収容定員がある場合
〇収容定員がない場合
参加予定人数が5,000人超かつ人と人とが触れ合わない程度の間隔(最低1mの距離がとれない)で開催したい時、原則、安全計画策定の対象とします。
・内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡
基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF:1,578.8KB)
・内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡
イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その10)(PDF:1,731.4KB)
催物開催に当たっては、その規模に関わらず、業種別ガイドラインの徹底や、「3つの密」が発生しない席の配置、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用※」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じてください。
参加者に対し、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底等を呼びかけてください。
感染防止安全計画を提出した場合は、イベント終了後、1か月以内を目途に、結果報告書を県に提出してください。
感染防止策の不徹底やクラスター発生の可能性がある場合など問題が発生した場合は、感染防止安全計画の策定の有無にかかわらず、直ちに、県及び関係府省庁に結果報告書を提出してください。
(1)提出書類等
① 感染防止安全計画を策定するイベント
感染防止安全計画(ワード:32KB) ※イベントのチラシ、計画書、座席のレイアウト等も添付してください。
感染防止策の不徹底など問題が発生した場合は、直ちに、県に結果報告書を提出してください。
② ①以外のイベント
感染防止策チェックリスト(ワード:112.7KB)/ 感染防止策チェックリスト(PDF:1,321.9KB)
(2)提出方法
①メール honbu04@mz.pref.chiba.lg.jp
※3MBを超えるファイルは受信が制限されていますので、容量が大きい場合は、分割して送付をお願いします。
②ファックス ファックス番号:043-222-9023
※ファックスで送付した場合は、その旨を電話(043-223-4318)でお知らせください。
③郵送 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部特措法協力要請電話相談窓口
(3)その他
書類提出から、原則として5日以内(休日を除く。)にご連絡を差し上げます。
千葉県が緊急事態措置区域となった場合、対象者全員検査を実施することで人数上限を収容定員まで緩和するイベントは以下のとおりです。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください