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更新日:令和5(2023)年3月14日

ページ番号:388932

イベントの開催制限等について

千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部

令和5年2月10日から適用

 参加者が5,000人超かつ収容率50%超のイベント(※)を開催する場合には、「感染防止安全計画」を県に提出し、確認を受けてください。
 「感染防止安全計画」を策定しない場合、イベント主催者が「チェックリスト」を作成し、主催者等のホームページ等で事前に公表してください。

※ 参加者を事前に把握できない場合は、イベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、収容定員が設定されていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、原則、安全計画策定の対象とします。

1 イベント参加者の皆さまへお伝えいただきたいこと

  • 発熱等の症状がある場合はイベントに参加しないでください。
  • イベントの入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、「3つの密」の環境を避けてください。
  • イベントの参加前・参加後は、移動中や移動先での感染防止のため、感染リスクのある行動の回避などの適切な行動をとってください。

2 イベントの開催制限について

※展示会や見本市等についても、イベントの制限に準じて対応してください。

(1)収容率・人数上限等の目安等 ≪第24条第9項≫

① 感染防止安全計画を策定し、県による確認を受けた場合
             人数上限:収容定員まで

② ①以外の場合

             収容率上限:100%
             かつ
             人数上限:5,000人又は収容定員の50%以内のいずれか大きい方

※ 感染防止安全計画は、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントを対象に、イベント開催時に必要な感染防止策を着実に実施するために策定して提出していただくものです。

〇収容定員がある場合

〇収容定員がない場合

参加予定人数が5,000人超かつ人と人とが触れ合わない程度の間隔(最低1mの距離がとれない)で開催したい時、原則、安全計画策定の対象とします。

  • 人数上限及び収容率は、入退場管理が行われ、催物会場内の参加者数が特定できる場合には、催物会場に同時に滞在する最大の参
    加者数で算定します。ただし、催物会場に同時に滞在する参加者数が分からない場合は、1日当たりの参加者数などを用い、施設内の収容状況を推定し、人数上限及び収容率を算定します。
  • 上記の条件のほかは、国から発出される最新の事務連絡によるものとします。

・内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡
 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF:1,578.8KB)

・内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡
 イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その10)(PDF:1,731.4KB)

(2)留意事項

  • 催物開催に当たっては、その規模に関わらず、業種別ガイドラインの徹底や、「3つの密」が発生しない席の配置、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用※」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じてください。

  ※「マスク着用の考え方の見直しについて」

  • 参加者に対し、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底等を呼びかけてください。

  • 感染防止安全計画を提出した場合は、イベント終了後、1か月以内を目途に、結果報告書を県に提出してください。

  • 県による感染防止安全計画の確認を受けていないイベントについては、「感染防止策チェックリスト」をホームページやSNS等で公表し、イベント終了日から1年間保管してください。
  • 感染防止策の不徹底やクラスター発生の可能性がある場合など問題が発生した場合は、感染防止安全計画の策定の有無にかかわらず、直ちに、県及び関係府省庁に結果報告書を提出してください。

3 感染防止安全計画の提出方法等

(1)提出書類等

 ① 感染防止安全計画を策定するイベント

  • イベント開催の2週間前までに感染防止安全計画を提出してください。 

   感染防止安全計画(ワード:32KB)  ※イベントのチラシ、計画書、座席のレイアウト等も添付してください。

  • イベント終了後、1か月以内を目途に、結果報告書を県に提出してください。 

結果報告書(エクセル:18.5KB)

   感染防止策の不徹底など問題が発生した場合は、直ちに、県に結果報告書を提出してください。

 ② ①以外のイベント

  • 感染防止策チェックリストをホームページやSNS等で公表し、イベント終了日から1年間保管してください(チェックリストを県に提出する必要はありません。)。

   感染防止策チェックリスト(ワード:112.7KB)感染防止策チェックリスト(PDF:1,321.9KB)

  • 感染防止策の不徹底など問題が発生した場合は、直ちに、県に結果報告書を提出してください。

(2)提出方法

 ①メール honbu04@mz.pref.chiba.lg.jp

  ※3MBを超えるファイルは受信が制限されていますので、容量が大きい場合は、分割して送付をお願いします。

 ②ファックス ファックス番号:043-222-9023

  ※ファックスで送付した場合は、その旨を電話(043-223-4318)でお知らせください。

 ③郵送 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部特措法協力要請電話相談窓口

(3)その他

書類提出から、原則として5日以内(休日を除く。)にご連絡を差し上げます。

4 対象者全員検査を実施するイベント

千葉県が緊急事態措置区域となった場合、対象者全員検査を実施することで人数上限を収容定員まで緩和するイベントは以下のとおりです。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉政策課政策室

電話番号:043-223-4318

ファックス番号:043-222-9023

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