ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症への対応について > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 新型コロナウイルス感染症に関する要請及び県民への呼びかけ/一覧 > イベントの開催制限等について
更新日:令和4(2022)年3月18日
ページ番号:388932
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部
令和4年3月22日から適用
参加者が5,000人を超え、かつ、収容率50%を超えるイベントを開催する場合には、「感染防止安全計画」を県に提出し、確認を受けてください。県の確認を受けることで、人数上限を「収容定員まで」とすることができます。
※「感染防止安全計画」を策定するイベントは「大声なし」の担保が前提となります。
※「イベント」とは、事前予約制・チケット販売・時間指定(○時~〇時までの一定の開催時間を予定して行われる興行等)等の方式で不特定多数に向けて集客する単発の興行等(演劇、音楽コンサート、スポーツイベント等)を指すとされています。(令和3年5月14日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「令和3年5月14日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の補足について」(PDF:400.2KB))
※「イベントに該当しない行事(卒業式・入学式など)」については、感染防止チェックリストの公表などは不要ですが、チェックリストその2に記載のある各項目について参考にしてください。
※展示会や見本市等についても、イベントの制限に準じて対応してください。
(1)収容率・人数上限等の目安等(令和4年3月22日から当面の間)≪第24条第9項≫
① 感染防止安全計画※1を策定し、県による確認を受けた場合
② ①以外の場合
収容率:100%(大声※2なし)又は50%(大声あり)
かつ
人数上限:5,000人又は収容定員の50%以内のいずれか大きい方
※1 感染防止安全計画は、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントを対象に、イベント開催時に必要な感染防止策を着実に実施するために策定して提出していただくものです。また、感染防止安全計画が策定されているイベントは、「大声なし」の担保が前提です。なお、従前の「大規模なイベントの開催に関する事前相談」を行い、既に、県から確認済みの連絡を受けているイベントについては、①の人数上限を適用しない場合は、感染防止安全計画の策定は不要です。
※2 「大声」とは「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」をいい、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントが「大声あり」に該当します。
(2)留意事項
催物開催に当たっては、その規模に関わらず、業種別ガイドラインの徹底や、「3つの密」が発生しない席の配置、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じてください。
参加者名簿を作成し連絡先等を把握するとともに、接触確認アプリ(COCOA)の利用を推奨してください。
感染防止安全計画の提出は、イベント開催の2週間前までに行うように努めてください。また、感染防止安全計画を提出した場合は、イベント終了後、1か月以内を目途に、結果報告書を県に提出してください。
感染防止策の不徹底など問題が発生した場合は、感染防止安全計画の策定の有無にかかわらず、直ちに、県及び関係府省庁に結果報告書を提出してください。
(1)提出書類等
① 感染防止安全計画を策定するイベント
・イベント開催の2週間前までに感染防止安全計画を提出してください。
感染防止安全計画(ワード:29.1KB) ※イベントのチラシ、計画書、座席のレイアウト等も添付してください。
・イベント終了後、1か月以内を目途に、結果報告書を県に提出してください。
ただし、感染防止策の不徹底など問題が発生した場合は、直ちに、県及び関係府省庁に結果報告書を提出してください。
② ①以外のイベント
・感染防止策チェックリストをホームページやSNS等で公表し、イベント終了日から1年間保管してください(チェックリストを県に提出する必要はありません。)。
・感染防止策の不徹底など問題が発生した場合は、直ちに、県及び関係府省庁に結果報告書を提出してください。
(2)提出先
①メールの場合
※3MBを超えるファイルは受信が制限されていますので、容量が大きい場合は、分割して送付をお願いします。
②ファックスの場合
ファックス番号:043-222-9023
※ファックスで送付した場合は、その旨を電話(043-223-4318)でお知らせください。
③郵便の場合
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部特措法協力要請電話相談窓口
(3)その他
・書類提出から、原則として5日以内(休日を除く。)にご連絡を差し上げます。
関連ファイル
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください