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更新日:令和4(2022)年11月25日

ページ番号:10831

宅地建物取引士資格の登録消除

宅地建物取引業法により、宅地建物取引士資格登録を受けている方が、死亡した場合あるいは宅地建物取引業法第18条第1項第1号から第12号までに該当するに至った場合においては、本人又は相続人等は、その日(死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。(郵送可)

必要書類一覧

届出書について

様式及び記入例はPDF形式でダウンロードできます。A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。

※宅地建物取引士証の交付を受けている場合には、宅地建物取引士証の返納も必要です。
紛失により返納できない場合は、宅地建物取引士証紛失届書(PDF:33.9KB)を提出してください。

一覧

届出の理由

届出者

必要な添付書類

死亡

相続人

除籍謄本

法第18条第1項第1号

本人

なし

法第18条第1項第2号

本人

裁判所の破産手続開始の決定書の写し

法第18条第1項第3号

本人

なし

法第18条第1項第4号

本人

なし

法第18条第1項第5号

本人

なし

法第18条第1項第6号

本人

裁判所の判決書等の写し

法第18条第1項第7号

本人

裁判所の判決書等の写し

法第18条第1項第8号

本人

なし

法第18条第1項第12号

本人

法定代理人

同居の親族

病名、障害の程度、病因、病後の経過、

治療の見込みその他参考となる所見を

記載した医師の診断書

 

宛て先

260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設不動産業課 宅建業閲覧室

来庁する場合の窓口

※来庁する場合は、印鑑(認印可)をお持ちください。
(添付書類等と印鑑を持ってきていただければ届出書は窓口でも記入できます。)

千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設不動産業課 宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階)

千葉県庁案内図

受付時間:午前9時~午前11時30分・午後1時~午後4時30分まで(ただし、土日、祝祭日を除く)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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