宅地建物取引士の資格登録(登録のための実務講習修了者)
登録手続について
登録は、試験に合格した都道府県のみにできます。必要書類をそろえて受付窓口まで持参してください。
受付時間は、午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分までです。(ただし、土日、祝祭日を除く)
<登録申請に必要な書類は下表のとおりです。様式及び記入例はPDF形式でダウンロードできます。A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。>
様式名
- (1)申請書(PDF:247.9KB)(証紙欄(第二面)の印刷を忘れないようにしてください。両面印刷可。)
※顔写真1枚(たて3cm×横2.4cm、正面・上半身・無背景・脱帽・カラーで6ヶ月以内に撮影したもの1枚)を所定欄に貼付。
※県庁に写真を撮影できる場所はありません。事前に準備してください。家庭用プリンターで印刷した写真等は受付できないことがあります。
※項番13の認定に関する事項について、コードについては1と記入。認定年月日は登録のための実務講習の修了証明書に記載の修了年月日を記入してください。
記入例(PDF:297.8KB)
- (2)誓約書(PDF:29KB)
記入例(PDF:39KB)
- (3)住民票抄本
※個人番号(マイナンバー)の記載されていない住民票を提出してください。やむを得ず、個人番号の記載されている住民票を提出する場合には、
黒の油性マーカー等で個人番号をマスキング(塗りつぶし)してください。
※住民票の住所と実際に居住している場所(=居所)が異なる場合には、住所とともに居所を登録する必要があります。居所を登録する場合は、
住民票抄本とともに居所を証明できるもの【公共料金の居所宛てへの請求書等の写し(ただし、宛先の部分のみで可、金額などが記載された部分は不要です。)】が必要です。
※外国籍の方は、国籍・地域及び在留カード等の番号を記載してあるものが必要です。
- (4)身分証明書・・・本籍地の市区町村において発行されます。平成12年3月31日以前の禁治産者・準禁治産者(成年被後見人及び被保佐人とみなされる者)に該当しない旨、並びに破産者に該当しない旨の証明書です。
※運転免許証等ではありません。本籍地の市区町村役場で発行される証明書です。
※外国籍の方は、身分証明書の証明内容の誓約書(PDF:31KB)を代わりに添付してください。
- (5)登記されていないことの証明書・・・全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課窓口、又は東京法務局で発行されます。成年被後見人及び被保佐人でないことの証明書です。
(千葉地方法務局のホームページ)(東京法務局のホームページ)
- (6)宅地建物取引士資格試験合格証書原本(窓口で提示するのみ)
- (7)登録のための実務講習の修了証原本(添付用)※有効期間は修了日より10年間です。
申請の際の留意点
- 登録申請手数料は、3万7千円です。千葉県の収入証紙(千葉県庁中庁舎地下1階の生協等で販売しています。詳細は千葉県収入証紙(千葉県出納局))を購入し、申請書に貼付してください。国の収入印紙ではありませんので御注意ください。
- 申請書に記入する市区町村コードについては、総務省編「全国地方公共団体コード」により該当する市区町村のコードを記入してください。地方公共団体情報システム機構に掲載されています。
- 申請から登録まで、約35日間かかります。
- (3)、(4)、(5)の証明書等は3ヶ月以内に発行のものが必要です。
- 宅地建物取引士資格試験合格証書の氏名に変更があった場合には、戸籍抄本(氏名の変更がわかるもの)も必要です。
- 旧姓併記を希望する場合には、戸籍抄本(旧姓が記載されたもの)も必要です。(希望する場合の申請書記入例(PDF:181.3KB))
※旧姓併記についてはこちら→宅地建物取引士の旧姓使用
- 未成年者は、未成年者が営業することを法定代理人が許可したことを証明した営業許可証明書(PDF:29KB)、戸籍謄本も必要です。
- 上記様式以外にも、必要となる場合があります。
- 提出書類等に不備がある場合、受付できないことがあります。
- 宅地建物取引士証が必要な方は、資格登録完了(はがきにて通知します)後に、交付の手続を行ってください。
受付窓口
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設・不動産業課:宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階)
千葉県庁案内図
受付時間:午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分まで(ただし、土日、祝祭日を除く)
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