ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 不動産関係 > 宅地建物取引業 > 宅地建物取引業免許トップページ > 宅地建物取引業の免許申請(新規・更新) > 大臣免許申請の留意点
更新日:令和6(2024)年3月12日
ページ番号:16097
大臣免許の申請について(新規・更新・免許換え)
申請先は、本店のある都道府県です。(以下の内容は千葉県本店で千葉県を受付窓口として申請する場合のものです。他県に本店がある場合は、本店のある都道府県の取り扱いに従ってください。)
※受付が令和6年5月25日以降となる場合の大臣免許業者の申請先は、関東地方整備局になりますのでご注意ください。
必要書類及び記入方法については千葉県知事免許申請と概ね同じですが、下記の点について異なりますので注意してください。(様式は知事免許申請と同じです。)
※宅地建物取引業者名簿の登載事項の変更があった場合にも、同様に届出が必要です。
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設 不動産業課 宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階)
受付時間:午前9時~午前11時30分・午後1時~午後4時30分まで
(ただし、土日、祝祭日を除く)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください