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更新日:令和3(2021)年10月4日

ページ番号:25196

地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務処理要領

平成20年11月20日制定

最終改正令和3年9月27日

(目的)

第1条 この要領は、千葉県と建設工事請負契約(以下「請負契約」という。)を締結している請負者(以下「請負者」という。)が、平成20年10月17日付け国土交通省総建発第197号等通知(以下「建設流通政策審議官通知」という。)に規定された地域建設業経営強化融資制度(以下「融資制度」という。)を利用する場合における、工事請負代金債権(以下「債権」という。)の建設工事請負契約書第5条第1項ただし書による譲渡承諾手続に関し必要な事項を定める。

(対象工事)

第2条 融資制度に係る債権の譲渡を承諾できる対象工事は、千葉県が発注する建設工事とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(第167条の13で準用する場合を含む。)に基づく低入札価格調査の対象となった工事は対象外とする。
2 債権譲渡の承諾は、1請負契約について1回とする。

(譲渡債権の範囲)

第3条 譲渡される債権は、当該請負工事が完成した場合における建設工事請負契約書第32条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生する千葉県の請求権に基づく金額を控除した額の全額である。ただし、請負契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第51条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生する違約金等の千葉県の請求権に基づく金額のうち、工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額の全額である。
2 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものである。

(債権譲渡人及び債権譲受人の範囲)

第4条 債権の譲渡人は融資制度を利用しようとする請負者(以下「債権譲渡人」という。)とし、工事請負代金債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は融資制度を行うために一般財団法人建設業振興基金(以下、「振興基金」という。)の債務保証を受けた者とする。

(債権譲渡を承諾する時点)

第5条 債権譲渡を承諾する時点は、当該工事の出来形が、発注者により2分の1以上に到達したと認められた日以降とする。なお、承諾に当たっての当該出来形の確認については、工事履行報告書(別記様式第2号)の受領をもって足りることとする。

(債権譲渡の承諾申請)

第6条 債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次の各号に掲げる書類を発注者に提出するものとする。この場合において、書類の提出は請負契約の担当部署に持参するものとし、郵送による提出は認めない。
(1)債権譲渡承諾依頼書(別記様式第1号) 3通
(2)工事履行報告書(別記様式第2号) 1通
(3)別記様式第3号に準拠した締結済の債権譲渡契約証書の写し 1通
(4)発効日から3ヶ月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各1通
(5)契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により債権譲渡について承諾が義務付けられている場合は、保険者又は保証者による必要な承諾を受けている旨を証する書類 1通

(債権譲渡の承諾基準)

第7条 債権譲渡は、別表の各項目全てが確認された場合に承諾するものとする。

(債権譲渡の承諾)

第8条 債権譲渡の承諾は、発注者である契約担当課長又はかい長が行うものとし、第6条による債権譲渡の承諾申請書類の提出を受けた後、第7条別表の事項を確認したうえで債権譲渡承諾書(別記様式第1号)に知事印又はかい長の印を押印し、債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通を交付することにより行う。
2 前項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後遅滞なく行うものとする。
3 第1項により債権譲渡を承諾した場合は、直ちに債権譲渡整理簿(別記様式第4号)に記載する。
4 第1項により交付した後に残った債権譲渡承諾書(別記様式第1号)を当該工事の支出負担行為伝票に支出証拠書類として合せて綴り保管する。

(債権譲渡の不承諾)

第9条 第6条に定める債権譲渡の承諾申請書類の提出が無い場合又は第7条による必要な確認ができない場合には、債権譲渡の承諾を行わない。

2 前項の場合には、速やかに、債権譲渡不承諾通知書(別記様式第5号)により通知するとともに、債権譲渡整理簿(別記様式第4号)にその旨記載する。

(出来形確認)

第10条 融資制度における債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来形確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来形確認を行うものとする。
2 前項による出来形確認を行うに当たり現場確認の必要がある場合には、債権譲受人は、工事出来形確認協力依頼書(別記様式第6号)を発注者に対して提出するものとする。
3 前項の工事出来形確認協力依頼書(別記様式第6号)の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認するものとする。

(融資実行の通知)

第11条 債権譲渡人及び債権譲受人は、第8条第1項の承諾後、金銭消費貸借契約等を締結し、当該契約に基づき融資等が実行された場合には、速やかに連署にて、発注者に融資実行報告書(別記様式第7号)を提出するものとする。
2 発注者は、融資実行報告書(別記様式第7号)を受領した場合は、以後の工事請負代金の支払を債権譲受人が指定した口座に行うものとする。

(請負代金等の請求)

第12条 債権譲受人は、請負契約に定められた検査等の所定の手続を経て、部分払金及び請負代金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた工事代金債権の範囲内で、支払を請求することができる。なお、債権譲渡承諾後は、債権譲渡人は請負代金等の請求をすることができない。
2債権譲受人が、請負契約に基づき確定した請負代金等の支払いを請求するときは、次の各号に掲げる書類を発注者に対し提出するものとする。
(1)工事請負代金請求書(別記様式第8号) 1通
(2)発注者の承諾印押印済みの債権譲渡承諾書(別記様式第1号)の写し 1通
(3)債権譲渡契約証書(別記様式第3号)の写し 1通
3 債権譲渡された請負代金の支出伝票には、その摘要欄に「債権譲渡(請負人の商号)分」と朱書きする。

(不正時の対応)

第13条 融資制度の監督庁、債権譲受人の監督庁、振興基金又は捜査機関等が、請負人や債権譲受人が融資制度に関し不正を行ったと認めるときは、千葉県は、当該不正を行った請負者又は債権譲受人を第4条の規定にかかわらず、債権譲渡人又は債権譲受人の対象から除外するものとする。
2 請負者や債権譲受人が千葉県に提出した書面が明らかに内容の虚偽、偽造又は改ざんがなされた不正なものであったときは、千葉県は、融資制度の監督庁、債権譲受人の監督庁、振興基金及び捜査機関にその事実を通報するものとする。

(電子記録債権を活用したスキームに係る特則)

第14条 融資制度に係る債権譲渡の事務処理のうち、電子記録債権を活用したスキームに係る事務処理については、次の各号のとおり取り扱う。
(1)第11条については、以下のとおり読み替える。
(債権譲渡実行の通知)
第11条 債権譲渡人及び債権譲受人は、第8条第1項の承諾後、債権譲受人を債務者とし、債権譲渡人を債権者とする電子記録債権を発行させ、債権譲渡人がこれを受け取った場合には、速やかに連署にて、発注者に債権譲渡実行報告書(別記様式第7号の2)を提出するものとする。
2 発注者は、債権譲渡実行報告書(別記様式第7号の2)を受領した場合は、以後の工事請負代金の支払を債権譲受人が指定した口座に行うものとする。
(2)前条までのうち、別記様式第1号、別記様式第3号及び別記様式第7号とあるのは、それぞれ別記様式第1号の2、別記様式第3号の2及び別記様式第7号の2と読み替える。

附則

1 この要領は、平成20年11月20日から施行し、令和8年3月31日までの間に限り効力を有する。
1 この要領は、令和3年10月1日から施行する。

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お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課建設業班

電話番号:043-223-3108

ファックス番号:043-225-4012

県土整備部建設・不動産業課
電話 043-223-3113・3116
FAX. 043-225-4012

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