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更新日:令和3(2021)年7月1日
ページ番号:438354
令和3年4月1日付けで経営事項審査の改正が行われました。これに伴い、当該改正前の評価方法に基づく審査の結果の通知を受けた者は、当該改正の日である4月1日から120日間に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申立てることができます。
なお、あくまでも旧基準で受審した経営規模等評価結果を新基準にて算出し直すものであるため、改正による変更点以外は当初の申請の内容を変更することはできません。
詳細については再審査説明書 経営規模等評価申請及び総合評定値請求に関する説明書(令和3年4月1日の制度改正に係る再審査申立用)(PDF:1,555.5KB)をご覧ください。
審査を受けようとする日の1年7ヶ月前の日の翌日以後を審査基準日とする経営規模等評価結果(令和3年4月1日改正以前の経営事項審査の基準によるもの)をお持ちの方
※申請者の記入漏れや記入誤り等、申請者の責任に帰する案件の修正を目的とする再審査については対象になりません。
令和3年4月1日から令和3年7月29日までの120日間(県の休日は除く)
最終締め切り 令和3年7月29日 午後5時 必着
再審査で補正となった場合の補正申請の締め切りも上記となるのでご注意ください。
※審査終了後、申請書の副本を返送しますので、返信用封筒(切手不要)を同封ください。
※申請にあたり、原本提出とされている書類以外は、写し(コピー等)を提出してください。(審査後、受付印を押印した申請書の副本のみ返却します。それ以外の確認書類については返却しませんので必ず写しを提出してください。)
経営規模等評価の再審査に係る手数料は無料となります。
※総合評定値請求に係る手数料については、使用料及び手数料条例第5条第3項第3号の規定に基づき、手数料全額免除の対象となりますので、手数料減免申請書を提出してください。
※手数料減免申請書は、経営事項審査の説明書・様式ダウンロードのページから入手できます。
※記入方法は再審査説明書をご覧ください。
申請書【正副2部】
総合評定値の通知に係る手数料減免申請書【1部】
当初申請時における経営状況分析結果通知書の写し【1部】
行政書士等への委任状及び郵送依頼書等【1部】…行政書士等への委任を行った場合のみ
返信用封筒(切手不要)…郵送による申請をする場合のみ
※提出様式は、経営事項審査の説明書・様式ダウンロードのページから入手できます。
※記入方法は再審査説明書をご覧ください。
改正に伴う確認書類
※詳細は再審査説明書をご覧ください。
改正前の基準で受審した経営事項審査に係る申請書類等
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