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更新日:平成27(2015)年12月10日

ページ番号:16100

千葉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

千葉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則(平成27年千葉県規則第74号)

2 根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

3 規則等の公布日・決定日

平成27年12月4日

4 結果の公示日

平成27年12月10日

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、行政不服審査法の改正により、異議申立てが廃止され、審査請求に一本化される(平成28年4月1日施行)ことに伴い、当県においても、千葉県宅地建物取引業法施行細則を改正するものであるものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:57KB)
新旧対照表(PDF:193KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

  • 県土整備部建設・不動産業課不動産業班(県庁中庁舎7階)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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