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更新日:令和2(2020)年8月5日
ページ番号:335511
A社と新築住宅の建設工事請負契約を結びましたが、相手と打合せを重ねるうち、A社では自分の要望する仕様に対応できないことが分かりました。
A社との契約を解除したいと思いますが、どのようなことに注意すべきでしょうか。
このような相談は、当課に多く寄せられています。相談内容は、違約金に関するものがほとんどを占めています。
契約書(またはその裏面の約款)を見ると、多くの場合、契約解除の際の違約金について定めています(契約金額の1割など)。
このように、契約ないし約款で違約金の定めをおいている場合は、原則として、それらの定めに従うことになります。
違約金の定めがない場合でも、A社から、既に支出した費用や、得べかりし利益(A社がその工事で得られるはずだった利益)などを請求される場合があります。
したがって、既に「手付金」などの名目で相手方にある程度の金銭を渡していたとしても前記の金額に不足している場合、不足額を請求されることもあります。
こうした事態を避けるには、契約を結ぶ際に、相手業者が信頼のおける業者かを見極め、設計図、見積り、図面等が自分の納得できるものであるか、きちんとチェックすることが重要です。
また、契約解除を口頭で行うと、あとで「言った、言わない」といったトラブルが生じる場合がありますので、解除の際には相互で書面を取り交わし、違約金額等についても合意しておくことよいでしょう。
なお、違約金の金額等については、法律には特段の定めがありません。トラブルになり、当事者同士の話し合いにより解決しない場合には、法的な対応を考えることになります(10 紛争が起きてしまったら参照)。
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