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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > 環境 > 【浄化槽法】浄化槽工事の施工の差し止め命令
更新日:令和2(2020)年7月31日
ページ番号:27015
県土整備部建築指導課建築指導室(電話番号:043-223-3183)
浄化槽法第28条第2項
未設定(将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績が無く又事案ごとの内容が異なるため、あらかじめ処分基準を設定することが困難である。)
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