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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > 環境 > 【浄化槽法】業者の登録取消、事業停止命令
更新日:令和2(2020)年7月31日
ページ番号:27014
県土整備部建築指導課建築指導室(電話番号:043-223-3183)
浄化槽法第32条第2項
未設定(事案ごとの内容が異なり、あらかじめ処分基準を設定することが困難である。)
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