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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 最近の災害の被害状況と支援情報 > 令和元年度の災害 > 令和元年台風第15号等の被災住宅に対する補助制度について
更新日:令和2(2020)年6月2日
ページ番号:341632
令和元年台風第15号等により被災した住宅を修繕する居住者に対して市町村が補助金を交付する事業を行う場合において、予算の範囲内で、県が支援する制度です。
罹災証明書の判定結果 | 災害救助法の適用市町村 | 左記以外の市町村 | |
---|---|---|---|
半壊 |
― |
(B) |
|
一部損壊 |
損害割合10%以上20%未満 | (A) |
|
損害割合10%未満 | (B) |
(A)に該当する方 応急修理(30万円)+独自支援(上限20万円支給)※1
(B)に該当する方 工事費の20%支援(上限50万円)
※1 工事費が150万円を超える場合に、工事費から150万円を差し引いた額の20%を支援します。
県は、市町村が行う補助制度に対して、補助金の一部を助成します。補助金の申請手続きはお住まいの市町村で行います。
※2 補助内容によっては国費が入ります。
県では、令和元年台風第15号等の被災者の方に対し、(一社)全国木造建設事業協会千葉県協会(以下全木協)の協力を得て、被災住宅工事相談窓口を開設しています。 全木協では、住宅の修理を必要とする被災者に対して、災害救助法に基づく応急修理申請及び被災住宅修繕緊急支援事業補助金申請に係る見積作成や工事を請け負う業者を紹介しています。
令和元年台風第15号等の被災者に対する被災住宅工事相談窓口の設置について
被災住宅の修理でお困りの方へ(被災住宅工事相談窓口)(PDF:819KB)
詳細については、各市町村担当課までお問合せ下さい。
令和元年台風第15号等の被災住宅に対する応急修理について(千葉県県土整備部住宅課)
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