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更新日:令和4(2022)年2月14日
ページ番号:477248
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定による許可等に関する規則(案)について皆様からの御意見を募集したところ、その結果は以下のとおりでした。 これを受け、同規則を以下のとおり制定しました。なお、規則の制定に当たり、趣旨の変わらない範囲で修正を行いました。 |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の許可等に関する規則 (令和4年千葉県規則第5号)
令和4年2月10日
令和4年2月14日
令和3年12月13日~令和4年1月11日
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
意見公募手続を実施した規則等の案と定めた規則等との差異について(PDF:36.7KB)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の許可等に関する規則(PDF:290.8KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課企画班(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 関係土木事務所(柏、印旛、成田、香取、海匝、山武、長生、夷隅、安房、君津)
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課(県庁中庁舎3階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年2月20日に一部施行されることにより、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が一部改正され、同法第18条第1項において、長期優良住宅の認定を受けた共同住宅の計画のうち、一定の要件を満たすものについて、容積率の制限緩和を認める許可制度が創設されます。
本許可に関して必要な事項を定める必要があることから、以下のとおり規則を制定しますので、皆様の御意見を募集します。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定による許可等に関する規則
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定による許可等に関する規則(案)の概要(PDF:80.2KB)
地方自治法第15条第1項
※一部ファイルサイズが大きいものがありますので、閲覧の際はご注意ください。
【参考】長期優良住宅のページ(国土交通省ホームページ)
令和3年12月13日(月曜日)
令和4年1月11日(火曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(提出様式PDF)(PDF:62.4KB)(提出様式ワード)(ワード:19.3KB)に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局建築指導課企画班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。また、御意見を提出していただく際、題名は「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定による許可等に関する規則(案)に関する意見」としてください。なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:kenchiku1@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課企画班宛て
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課企画班宛て
ファックス番号:043-225-0913
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課企画班宛て
「2 規則等の案」「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課企画班(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
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