千葉県Chiba Prefectural Government
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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築基準法関係 > 建築基準法関連規程に関する意見募集 > 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和元(2019)年9月11日
募集は締め切りました。
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。これを受け、同規則を以下のとおり改正しました。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則(令和元年千葉県規則第12号)
令和元年9月10日
令和元年9月11日
令和元年7月5日~8月3日
ご意見はありませんでした。
「6関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の改正により、近隣の既存地下駅等と連携してバリアフリー化を図る建築物に対し、面積の一部を容積率に不算入とすることができる特例制度が創設されました。この改正に伴い、当該制度の手続き等に係る規定を整備するため、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則(平成19年千葉県規則第7号)の一部を改正します。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則
地方自治法第15条第1項
令和元年7月5日(金曜日)
令和元年8月3日(土曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(提出様式PDF(PDF:63KB))(提出様式ワード(ワード:27KB))にご記入の上、千葉県県土整備部都市整備局建築指導課企画班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。また、御意見を提出していただく際、題名は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:kenchiku1@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課企画班宛て
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課企画班宛て
ファックス番号:043-225-0913
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課企画班宛て
「2規則等の案」よりダウンロードすることができます。また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
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