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更新日:令和5(2023)年5月16日

ページ番号:451434

【受付終了】千葉県飲食店感染防止対策認証事業補助金

 千葉県飲食店感染防止対策認証事業に参加する事業者に対して、基準の達成に必要となる設備の整備費用への補助制度による支援を行います。

※補助金申請の受付は終了しました。

お知らせ

  • 県が、個別に店舗に対し本事業への勧誘を行ったり、特定の事業者や製品を推奨することはありません。

 例えば、以下のような事例には注意してください。

 例1:「千葉県感染防止事務局」から認証店になるためのサポートをしたいという売り込みが来た。

 例2:「千葉県から推奨を受け、空気清浄機を数量限定で安く販売しています。」という売り込みが来た。

 例3:「千葉県の認証制度から来ました。エアコンを新しくすれば県からお金が出ます。」と言われ、通帳のコピーを求められた。

 例4:県庁とは接触しないように言われるとともに、通帳のコピー等の提出を求められた。

補助対象者

次の全てを満たしている必要があります。

  1. 認証取得のために必要な設備の整備を行う者
  2. 飲食することを主たる目的とした設備を有する飲食店であること
    ※テイクアウト型、デリバリー型の店舗、遊戯施設は対象となりません。
  3. 中小企業者若しくは個人事業主等であること
  4. 食品衛生法の規定による許可を受け事業を営んでいる者であること
  5. 補助金の受給後も事業を継続すること
  6. 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること
  7. 暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当しないこと

補助対象経費

※令和4年12月23日付けで認証基準が改正されたことに伴い、機器購入及び機械工事の補助対象設備等に変更があります。

(★)の記載がある設備等の購入を希望する場合は、購入前(発注前)に認証事務局へ御相談ください。

次のすべての要件を満たしている設備が補助対象となります。

  • 認証基準を達成するために必要な設備であること
  • 認証事業開始日である令和3年7月26日以降に購入した設備であること

 ※クレジットカード等の後払い決済により機器等を購入した場合は、対象経費について全額が口座から引き落としされていること

  が確認できる書類(通帳の写し、カード利用明細等)の提出が必要です。

 ※リボルビング払い(リボ払い)で機器等を購入した場合、当該機器等は補助対象外となりますので、御注意ください。

 ※補助対象経費として申請する予定の設備を購入する際は、価格が市場相場価格等と比べ、著しく高額になっていないか確認して

  ください。(市場相場価格等と比べ、著しく高額である場合は補助対象外となる場合がございます。)

  • 購入した設備は、次に掲げるものであること

1 機器購入((★)の記載がある設備等の購入を希望する場合は、購入前に認証事務局へ御相談ください。)

(1)飛沫感染防止対策

アクリル板、パーティション ※ビニールカーテン、防護スクリーン等含む、認証基準に合致するもの

フロアマーカー

食器カバー ※ビュッフェスタイルに限る (★)

(2)接触感染防止対策

非接触型体温計

コイントレイ (★)

非接触ソープディスペンサー 

キャッシュレス決済端末 (★)

ベルトパーティション

サーモカメラ

非接触消毒液ディスペンサー

消毒液ボトル設置台(足踏み式等)

カラーコーン

(3)換気による感染防止対策

二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) ※その他類似するものでも可

加湿器

サーキュレーター ※地下の店舗や建築物衛生法対象外施設にある店舗の場合

HEPAフィルター付き空気清浄機 (風量5立方メートル/分以上のもの) (★)

※地下の店舗や建築物衛生法対象外施設にある店舗の場合

(4)付帯備品(軽微な備品等)

(5)付帯作業(軽微な作業)

(6)その他知事が必要と認めるもの

2 機械工事((★)の記載がある機械工事を希望する場合は、発注前に事務局へ御相談ください。)

(1)接触感染防止対策

自動水栓 (★)

洋式トイレの改修 (★)
人感センサー付き照明 (★)
店内レイアウト変更工事 (★)

(2)換気による感染防止対策

換気設備 (★)

窓 (★)

換気機能を内蔵したエアコン (★)

自動扉 (★)

(3)付帯備品(軽微な備品等)

(4)付帯作業(工事費や設計費等)

(5)その他知事が必要と認めるもの

補助上限額

(1)機器購入

申請する店舗ごと上限30万円

(2)機械工事

申請する店舗ごと補助対象経費の4分の3又は70万円のいずれか低い額

 ※消費税及び地方消費税は、算定額に含みません。

 ※算定金額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てとなります。

 ※補助上限は「1店舗ごと」の金額となります。

関連情報

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課政策室

電話番号:043-223-3496

ファックス番号:043-222-0447

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