ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症への対応について > 新型コロナウイルス感染症の対策について > 千葉県感染拡大防止対策協力金に関する情報|新型コロナウイルス感染症 > 千葉県感染拡大防止対策協力金にかかるコールセンター及びポータルサイトの開設等について
更新日:令和3(2021)年1月5日
ページ番号:408808
発表日:令和3年1月4日
【名 称】 千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】 0570-003894
【受付時間】 午前9時から午後6時まで(土・日・祝含む)
【名 称】 千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト
【アドレス】 https://chiba-kyouryokukin.com/
【方 法】 オンラインまたは郵送
【期 間】 令和3年1月15日(金曜日)から令和3年2月15日(月曜日)まで
※オンライン申請は、特設サイトで1月15日(金曜日)正午から受付開始予定です。
※郵送申請の際の宛先は、1月中旬に専用ポータルサイトに掲載予定です。
※申請手続等を定めた「申請要領・様式」は、専用ポータルサイトに掲載するとともに、1月中旬から、
市区役所、商工会及び商工会議所等で入手いただけます。
※千葉県感染拡大防止対策協力金の概要は別紙のとおりです。詳細な内容は、
県ホームページ(千葉県感染拡大防止対策協力金)を御確認ください。
(参考)千葉県感染拡大防止対策協力金の概要
1 支給目的
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、千葉県は、東葛地域及び千葉市において、
酒類の提供を行う飲食店の皆さまに、令和2年12月23日から令和3年1月11日までの20日間、
営業時間の短縮の要請を行いました(22時から翌朝5時までの時間帯は営業しないこと)。
この要請に応じていただいた事業者に対して、「千葉県感染拡大防止対策協力金」を支給いたします。
2 支給金
1店舗あたり一律80万円
※ 全期間要請に応じていただく必要があり、1日でも応じない日があった場合は協力金の対象にはなりません
3 支給対象事業者
千葉県東葛地域及び千葉市内で酒類の提供を行う飲食店を運営する中小企業者(個人事業主を含む)等で、
以下の要件を全て満たしている必要があります。
(東葛地域:市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市)
・千葉県からの営業時間短縮要請の開始日(令和2年12月23日)より前に開業し、必要な飲食店営業許可を
取得のうえ運営していること
・もともと、22時から翌朝5時までの間に営業し、客に酒類の提供を行っていた店舗が、
要請の全期間(令和2年12月23日0時から令和3年1月11日24時まで)において、
22時から翌朝5時までの間に営業を行わないこと(終日休業を含む)
・要請の全期間において、県が要請する感染拡大防止対策を全て実施すること
・事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること
・事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと
・「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に
照会することについてあらかじめ承諾すること
※ 下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象とはなりません。
・惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗
・スーパーやコンビニ等のイートインスペース
・自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
・ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください