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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年2月2日

ページ番号:341575

千葉県中小企業復旧支援補助金について

発表日:令和2年1月30日

千葉県商工労働部経済政策課

補助金の交付を受けた皆様は、事業実施後状況報告書の提出が必要になります。(提出書類、提出方法等はこちら「千葉県中小企業復旧支援補助金の交付を受けた補助事業者の皆様へ」)

【受付は終了しました】

県では、令和元年台風第15号、第19号又は10月25日の大雨により被災した地域の復旧及び復興を促進するため、被害を受けた中小企業者が行う施設や設備の修繕に必要な費用の一部について、以下のとおり補助します。

補助金の申請に当たっては、必ず公募要領(募集案内)(PDF:640KB)をご確認ください。

申請受付期間:令和223日(月曜日)~令和2430日(木曜日)午後5時まで消印有効

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため来庁でのご相談及び申請書類のご提出はご遠慮ください。郵送で届いた申請書類で補正が必要な書類については、順次FAX等でご連絡いたします。

※受付期限の令和2年4月30日(木曜日)午後5時必着につきましては、令和2年4月30日(木曜日)消印有効に変更いたします。

なお、本補助金の公募に当たり、事業者の皆様を対象に県内各地で説明会を開催します。

→「千葉県中小企業復旧支援補助金」の事業者向け説明会を開催します。※終了しました

【更新のお知らせ】

【店舗兼住宅等を修繕等を行う場合】

店舗兼住宅等における面積按分方法(PDF:270KB)を掲載しました(3月25日更新)

【専門業者が被災した自社の施設等を修繕等を行う場合】

専門業者による自社修繕について(第18号参考様式)(エクセル:116KB)を掲載しました(3月31日更新)

【申請書補正の様式について】(県からの補正で提出をお願いすることが多い様式を掲載)

 

補助対象者補助対象経費事業実施期間補助率及び補助限度額手続きの流れ

申請書の提出実績報告書の提出経過報告書の提出問い合わせ・提出窓口募集案内等

補助対象者

次の全てを満たしている必要があります。

  1. 令和元年台風第15号、第19号、又は10月25日大雨(以下「台風等」という。)により被害を受けた中小企業者※であること。
  2. 千葉県内に事業所(店舗・工事・事務所等)を有する中小企業者であること。
  3. 事業内容が射幸心をそそるおそれがないこと又は公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと、公的な支援を行うことが適当であると認められる者。
  4. 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
  5. 暴力団でないこと。代表者又は役員等のうち暴力団員に該当する者がある事業者でないこと。自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用していないこと。

※「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項における会社及び個人を指しますが、企業組合、協業組合については対象となります。

補助対象経費

次の全てを満たしている必要があります。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 証拠資料等によって支払金額等が確認できる経費

補助対象となる経費

区分 摘要
施設費 建物、建物附属設備の修繕又は建替に係る経費
機械装置等費 事業の遂行に必要な機械装置等の修繕又は購入に係る経費
車両費 道路運送法、貨物自動車運送事業法又は貨物利用運送事業法に基づき許可等を受けた事業用自動車の修繕又は購入に係る経費
設備処分費 施設及び設備の復旧又は整備に要する撤去、整地、排土費として支払われる経費
外注費

事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費

(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限る。)

注意事項

次の経費は補助対象外となります。

  • 消費税相当額
  • 金融機関に対する振込手数料
  • 補助金申請のために利用したコンサルティングに係る経費
  • 補助対象経費と補助対象外経費の支払の区別が難しい経費
  • 国等の公的補助制度を重複して同一の施設等に充当した経費
  • 保険が請求できるにもかかわらず、請求を行わない経費
  • 被災時に存在しなかった設備等に係る経費

※補助対象・対象外となる経費の具体例は、補助対象経費の説明(PDF:194KB)をご覧ください。

事業実施期間

台風等により被害を受けた日から原則令和2年10月31日(土曜日)まで

(ただし、知事が別に定める場合を除く)

※事業実施期間内に補助対象となる作業を完了し、補助対象経費の全額の支払いを行ってください。

実績報告書の提出期限は、実績報告書の提出をご覧ください。

補助率及び補助限度額

保険の対象となっている施設や設備等がある場合には、復旧等に要する経費から受取保険金額を控除した額が補助対象経費となります。

補助率 補助限度額
4分の3以内 1,000万円

補助金の額は千円単位(千円未満切捨て)とします。

手続きの流れ

申請書の提出

交付申請書等を提出します。

【受付期間】令和2年2月3日(月曜日)~令和2年4月30日(木曜日)

申請書締切後交付決定まで2~3か月(※)

交付決定通知の受領

交付決定(または不交付決定)の通知を受け取ります。

(補助金の支払を確約するものではありません。)

復旧事業実施・支払い完了(原則令和2年10月31日(土曜日)まで)

実績報告

設備等の復旧完了後、実績報告書類を提出します。

(支払いや登記等の各種手続きを完了させ、速やかに実績報告書を提出してください。事業実施期間内に事業完了が見込まれない場合は、変更承認申請書(第7号様式)の提出が必要です。)

【提出期限】補助事業が完了した日から14日以内または令和2年11月14日(土曜日)のいずれか早い日

【必要に応じて】県が行う現地調査に立ち会います。

交付額の確定請求書等の提出

交付額決定通知を受け取ります。

請求書を提出します。

補助金の受領

補助金を受領します。

請求書の提出から1か月程度(※)

経過報告書の提出

5年間、毎年度、経過報告書を提出します。(その後の事業の存続状況を県が確認するためです)

※あくまで目安であり、申請時期や混雑状況により期間が延びる場合もあります。

申請書の提出

申請受付期間

令和2年23日(月曜日)~令和2年430日(木曜日)午後5時まで

※郵送の場合も千葉県商工労働部経済政策課 中小企業復旧支援補助金窓口へ必着

申請方法

下記の提出書類を全て2部(正本1部、副本1部)用意し、お近くの商工会又は商工会議所に持参してください。

商工会又は商工会議所で申請書類が揃っているか確認を受けた上で、申請書類を千葉県商工労働部経済政策課 中小企業復旧支援補助金窓口へ提出してください。

なお、第5号様式は、提出可能な場合は、電子データもご提出ください。

送付時の封筒の表に、「補助金 申請書在中」と朱書き願います。

提出書類

  1. 交付申請書(第1号様式)(ワード:38KB)
  2. 経営計画書(第2号様式)(ワード:39KB)
  3. 補助事業計画書(第3号様式)(ワード:52KB)
  4. 【法人の場合】
    貸借対照表及び損益計算書のコピー(直近1期分)
    商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピー(発行から3か月以内で、登記事項が最新のもの)
    【個人事業主の場合】
    直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)又は所得税青色申告決算書(1~4面)税務署又は市町村の受付印のあるもののコピー
    住民票抄本(発行から3か月以内で、登録事項が最新のもの)
  5. 役員等名簿(第5号様式)(エクセル:127KB)
  6. 台風等に係る、り災証明書のコピー又はそれに代わる公的書類のコピー
  7. 台風等により被害を受けた施設、設備及び車両等の所有を証する書類のコピー
    施設:不動産登記全部事項証明書(建物ごと)、市町村が発行する固定資産課税台帳 等
    設備:備品等:固定資産台帳(減価償却明細書) 等
    車両:登録事項等証明書 等
  8. 台風等により被害を受けた施設、設備及び車両等の被災状況がわかる写真
  9. 台風等により被害を受けた施設、設備及び車両等の周辺状況図、施設レイアウト図
  10. 復旧に伴う施設、設備及び車両等の入札書又は見積書のコピー
    (増築や機能拡充を行う場合、現状復帰した場合の入札書又は見積書も必要)
    (1件100万円以上の場合、見積は2社以上)
    (発災直後の修繕で見積をとることが困難であった場合は、該当企業等と随意契約する理由書(第17号参考様式)(ワード:24KB)を添付)
  11. 復旧に伴う施設、設備及び車両等の概要(カタログ、仕様書等)
  12. 保険金の受取関係書類のコピー
  13. 【新たに設備等を購入する場合】
    設備等の修繕が不能であることを証明するメーカー等が発行した書類及び新たに購入する設備等が被災対象物と同等程度の機能・性能を有することを証明するメーカー等が発行した書類(第16号参考様式)(ワード:23KB)
    【車両の購入を予定する場合】
    車両購入の理由書(第4号様式)(ワード:35KB)
  14. その他知事が必要とする書類
    ※上記の書類に加え、別途提出を求める場合があります。
    ※申請様式の記載例については、近日追加します。

注意事項

  1. 副本は正本のコピー可。
  2. 期日までに全てが揃わない場合、交付対象とはならない場合がありますのでご注意ください。また、提出書類はコピーをとり、お手元に大切に保管してください。
  3. 書類提出において発生する郵送等にかかる費用は、事業者負担となります。

実績報告書の提出

設備等の復旧及び補助対象経費全額の支払いが完了後、速やかに次の書類をご提出ください。

提出期限

補助事業が完了した日から14日以内または令和2年11月14日(土曜日)のいずれか早い日まで

(郵送の場合は11月14日(土曜日)消印有効。なお、14日は閉庁日のため、持込の場合は16日(月曜日)午後5時必着となります。)

なお、申請されている方で、既に補助事業が完了している場合は、交付決定通知が届いた日から14日以内に御提出いただきますようお願いします。

提出方法

下記の提出書類を全て2部(正本1部、副本1部)用意し、千葉県商工労働部経済政策課 中小企業復旧支援補助金窓口にご提出ください。

提出書類 ※様式の掲載についてはこちら(補助金を申請された皆さまへのお知らせ【実績報告書の提出について】)をご覧ください。

  1. 実績報告書(第10号様式)
  2. 復旧に伴う施設、設備及び車両等の所有を証する書類のコピー
    • 施設:不動産登記全部事項証明書、市町村が発行する固定資産課税台帳 等
    • 設備・備品等:固定資産台帳(減価償却明細書) 等
    • 車両:登録事項等証明書 等
  3. 復旧に伴う施設、設備及び車両等の完了写真
  4. 補助対象経費全額の支払完了を証明する書面のコピー
    • (契約書又は発注書と請書、納品書、請求書及び領収書等支払いを証明する書面)
  5. 取得財産等管理台帳(第12号様式)
  6. (交付金申請時に補助対象経費から受取保険金額を控除していない場合のみ)
    • 保険金の受取関係書類のコピー
  7. その他知事が必要とする書類

注意事項

  1. 副本は正本のコピー可。
  2. 期日までに書類のすべてを完全な状態で揃える必要があります。
  3. 提出書類はコピーをとり、お手元に大切に保管してください。

補助金の請求・受領

実績報告書の審査後、交付額確定の通知とともに、補助金の請求書等をお送りします。請求書及びその他必要書類を提出いただいた後、補助金を支払います。

経過報告書の提出

補助事業者は、補助金の交付を受けた会計年度から起算して5年間は、毎年度、売上高等を事業実施後状況報告書(第14号様式)で報告してください。

問い合わせ、申請書および実績報告書の提出の窓口

千葉県商工労働部経済政策課 中小企業復旧支援補助金窓口【2月3日開設】

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

電話番号:043-223-3725(受付時間:平日9時~17時)

書類作成支援窓口

商工会・商工会議所(PDF:106KB)

※商工会・商工会議所の会員でなくても、申請書の作成支援を受けられます。

 募集案内、交付要綱、リーフレット等

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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