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更新日:令和3(2021)年9月13日

ページ番号:12530

平成26年度官公需に関する取り組み状況

千葉県では、中小企業者の受注機会の増大に向けて、取り組んでおりますが、平成26年度は、官公需関連施策として、以下のような改正を行っております。

 工事等に関する入札・契約制度の改正

1.入札・契約制度の改善(平成26年11月)

県では、公正で透明性・競争性の高い入札・契約手続を確立するため入札・契約制度の改善に努めているところですが、県発注工事の入札において不調が多発していることから、入札不調対策として次の4点について平成26年11月1日から実施しております。

ア.一般競争入札における1者入札有効範囲の拡大について

本県の入札約款では、「入札参加者が1者である場合は、『特別な事情』がない限り入札を取りやめる」こととしておりますが、建築工事等、入札不調が頻発している工種については、入札参加者が1者でも入札を有効とする取扱いを適用し、入札不調発生の抑制を図ります。

イ.多様な入札方式の選択

指名競争入札において不調が発生した場合に、再度指名競争入札を実施しても再び入札不調となる恐れがある場合には、一般競争入札に切り替え、上記(1)を適用することにより入札不調発生の抑制を図ります。

ウ.現場代理人の常駐義務緩和の拡大

県では、施工体制の合理化の要請に配慮し、一定の条件を満たす場合には、現場代理人が複数の工事を兼任できるよう常駐義務の緩和を図っておりますが、これを拡大し、人材不足による入札辞退の抑制を図ります。

<現場代理人の常駐義務緩和の条件>
区分 従前 改善後
1.適用金額 2,500万円未満の工事 同左
2.工事場所 原則として同一土木事務所管内 同左
3.工事件数 2件まで 500万円未満の工事を除き3件まで
4.その他   500万円未満の工事は、原則として常駐を要しない取扱いとする

エ.フレックス工期契約制度の導入

※当面の間、建築工事及び建築設備工事に適用

建設業者が工事を施工する際に配置する主任技術者又は監理技術者について、契約後一定の期間、配置を必要としない「フレックス工期契約制度」を導入します。

本制度適用工事は、施工中の工事の完成時期や技術者を有効に活用するための配置などを勘案しながら入札に参加することが可能となります。これにより、技術者不足による入札辞退の抑制を図ります。

注:「フレックス工期契約制度」を適用する場合は、特記仕様書にその旨を明記します。

<参考>「フレックス工期契約制度」の概要
  1. 契約締結後、受注者が一定期間の範囲内で工事着手日を決定できます。
  2. 契約締結日から工事着手日の前日までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置は不要です。
  3. 工事着手日までの間は、工事(現場事務所等の設置、資機材等の発注等を含む)は行えません。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課政策室

電話番号:043-223-2703

ファックス番号:043-222-0447

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