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ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 中小企業・産業振興政策 > 中小企業に対する支援策 > 官公需施策の推進 > 平成25年度官公需に関する取り組み状況
更新日:令和3(2021)年9月13日
ページ番号:12529
千葉県では、中小企業者の受注機会の増大に向けて、取り組んでおりますが、平成25年度は、官公需関連施策として、以下のような改正を行っております。
県では、建設工事等において、ダンピング競争を防止し、公共工事等の品質確保を図るため、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を導入しています。
国は、建設工事のダンピング受注の排除及び契約価格の適正化のため、低入札価格調査基準価格の算定式のうち一般管理費等に係る部分の見直しを行い、地方公共団体に対して改定を要請しています。県ではこれを踏まえ、見直しを行います。
※現在は、低入札価格調査制度は予定価格5,000万円以上の建設工事に、最低制限価格制度は予定価格5,000万円未満の建設工事にそれぞれ適用しています。
国の低入札価格調査基準価格の見直しを受けて改正された中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルに準拠して、低入札価格調査基準価格の算定式を変更しました。
低入札価格調査基準価格の算定式に準拠して、最低制限価格の算定式を変更しました。
低入札調査基準価格、最低制限価格とも共通。
次に掲げる額の合計額
直接工事費の95%の額
共通仮設費の90%の額
現場管理費の80%の額
一般管理費等の30%の額
直接工事費の95%の額
共通仮設費の90%の額
現場管理費の80%の額
一般管理費等の55%の額
県では、委託業務(建設工事に係る設計、測量及び調査等の委託業務を除く。)の入札に係る低入札価格調査制度について以下のような見直しを行っています。
予定価格500万円以上の特定委託業務を除く委託業務については、原則として低入札価格調査制度を適用することとしました。
予定価格500万円以上の委託業務
低入札価格調査制度を原則適用
<変更前>
機種等選定・委託事業指名業者選定審査会において低入札価格調査制度の適用対象とされた委託業務のみ適用
低入札価格調査(特定委託業務に係る低入札価格調査を含む。)時に提出する低入札価格調査報告書の提出期間の日数計算方法を変更しました。
開札をした日の翌日から起算して4日以内(平日のみ。休日は除く。)
<変更前>
入札執行日の翌日から起算して6日以内(平日・休日を含む。))
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