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更新日:令和3(2021)年7月6日

ページ番号:13801

千葉県公害審査会の調停手続の概要

平成20年12月
千葉県環境生活部環境政策課
電話 043-223-4660

調停とは3人の委員からなる調停委員会が、紛争の当事者の間に入って両者の話合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。

1 申請

  • 申請は、書面でしなければならず、記載事項は法令で定められています。(様式例1(PDF:64.8KB)記入例(PDF:179.4KB)
  • 申請書は、千葉県環境生活部環境政策課で受付けます。正本1部のほか控4部の提出をお願いします。
  • 受付が円滑に行われるよう、申請書を提出する前にご相談ください。

まず、当事者間で十分な話合いをすることが大切です。
お住まいの市町村などの公害苦情相談で解決が図れる場合もあります。

2 調停委員会

公害審査会で申請が受理されると、会長が公害審査会委員の中から3名の委員を調停委員に指名し、この調停委員からなる調停委員会が調停に当たります。

3 調停手続

  • 調停の手続は、冷静な雰囲気のもとで当事者が胸襟を開いて率直に意見を述べ合うことができるよう非公開とされており、一般の傍聴は認められません。
  • 調停委員会は、当事者の出席を求め主張を聴取したり、関係人または参考人に意見を求めたりすることなどによって、当事者間の合意の形成に努め、必要に応じて具体的な解決案(調停案)の作成・提示などを行います。
  • 提示された調停案などにより当事者が合意に達すると、当事者間に民法上の和解契約が成立したことになり、その合意内容は調停調書に記載されます。
  • 当事者の一方または双方が調停案を受け入れないことなどにより、これ以上調停を続けても当事者間に合意が成立する見込がないと、調停委員会が認めるときは、調停を打ち切ることになります。

4 参加申立て

同一の原因による多数の被害者の中の一部の者の申請によって調停手続が進められている場合に、他の被害者が、この手続に途中から当事者として参加し、紛争を一括して解決することを可能にする制度があります。(様式例2(PDF:67.5KB)

5 代理人及び代表者

  • 調停手続を進めるために、法令上、代理人(法定代理人を除く)や代表者が必要とされているわけではありませんが、当事者が多数の場合、代理人を選任するか代表者を選定することによって、手続を円滑に進めることができます。
  • 当事者が特に多い場合には、代理人を選任し、申請の取下げ、調停案の受諾、復代理人の選任について特別の授権をしておくことが適切です。

委任による代理人及び代表者の特徴

委任による代理人

代表者

当事者が1人の場合でも選任できる。

当事者が複数の場合選定できる。

代理人は当事者でも第三者(弁護士など)でもよい。

代表者は当事者の中から選定し、第三者から選定できない。

弁護士でない者を代理人に選任するには、調停委員会の承認が必要です。(様式例3(PDF:58.8KB)

代表者の選定には、調停委員会の承認は不要です。

代理人は委任された事項について代理権限があり、特別の授権があれば、申請の取下げ、調停案の受諾、復代理人の選任もできる。

代表者は手続上の一切の行為をする権限があるが、申請の取下げ、調停案の受諾はできない。

代理人を選任しても、当事者は調停期日に出席し発言するなど各種の行為をすることができる。

代表者を選定すると、代表者以外の当事者は調停期日に出席し発言することができなくなるなど、代表者ができることとされている行為は代表者を通じてしなければならない。

委任状が必要です。(様式例4(PDF:57.6KB)

選定書が必要です。(様式例5(PDF:53.4KB)

6 手数料

申請手数料は、調停を求める事項の価額に応じて、次のとおり算出されます。

調停を求める事項の価額

手数料(1件につき)

100万円以下の場合

1,000円

100万円を超え1,000万円以下の場合

1,000円に、100万円を超える部分について1万円ごとに7円を加えた額

1,000万円を超え1億円以下の場合

7,300円に、1,000万円を超える部分について1万円ごとに6円を加えた額

1億円を超える場合

61,300円に、1億円を超える部分について1万円ごとに5円を加えた額

(摘要)

  1. 調停を求める事項の価額は、当該調停の申請または参加の申立てにおいて主張する利益によって算定します。
    この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、500万円とします。⇒この場合の手数料は3,800円です。
  2. 公害紛争処理法施行令第6条の規定により調停を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と申請時において納付した額との差額に相当する額を納めなければなりません。
  3. 公害紛争処理法第36条第1項の規定により調停が打ち切られ、または同条第2項の規定により当該調停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通知を受けた日から2週間以内に当該調停の申請人または参加人からされた仲裁の申請に係る手数料の額は、別に定める額から、当該調停の申請または当該調停の手続への参加の申立てについて納めた手数料の額を控除した額とします。
  4. 手数料相当の千葉県収入証紙を申請書に貼付します。

調停申請の手引のダウンロード(PDF:715.3KB)

紛争処理事件の事例

公害等調整委員会のホームページ外部サイトへのリンクで確認できます。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部環境政策課政策室

電話番号:043-223-4649

ファックス番号:043-222-8044

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