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更新日:令和5(2023)年10月18日

ページ番号:27109

【海岸法】延滞金の徴収(海岸保全区域)

担当部署

千葉土木事務所(電話番号:043-242-6101)
市原土木事務所(電話番号:0436-41-1300)
葛南土木事務所(電話番号:047-433-2421)
東葛飾土木事務所(電話番号:047-364-5136)
柏土木事務所(電話番号:04-7167-1201)
印旛土木事務所(電話番号:043-483-1140)
成田土木事務所(電話番号:0476-26-4831)
香取土木事務所(電話番号:0478-52-5191)
海匝土木事務所(電話番号:0479-72-1101)
銚子土木事務所(電話番号:0479-22-6500)
山武土木事務所(電話番号:0475-54-1132)
長生土木事務所(電話番号:0475-24-4521)
夷隅土木事務所(電話番号:0470-62-3311)
夷隅土木事務所大多出張所(電話番号:0470-82-2614)
安房土木事務所(電話番号:0470-22-4341)
安房土木事務所鴨川出張所(電話番号:0470-92-1107)
君津土木事務所(電話番号:0438-25-5131)

根拠法令等及び条項

海岸法第35条第2項

処分基準

負担金を期限までに納入しない者からは延滞金を徴収する。

設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)

参考事項・関連法令等

  • 海岸法施行規則・使用料及び手数料条例

お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話番号:043-223-3132

ファックス番号:043-221-1950

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