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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【海岸法】延滞金の徴収(海岸保全区域)
更新日:令和5(2023)年10月18日
ページ番号:27109
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海岸法第35条第2項
負担金を期限までに納入しない者からは延滞金を徴収する。
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
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