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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律】急傾斜地崩壊防止工事の施行命令
更新日:令和5(2023)年10月4日
ページ番号:27139
県土整備部河川環境課土砂災害対策室(電話番号:043-223-3443)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第10条第1項
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第10条第2項
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である)
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