ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【地すべり等防止法】許可の取消、原状回復命令等

更新日:令和5(2023)年10月4日

ページ番号:27128

【地すべり等防止法】許可の取消、原状回復命令等

担当部署

県土整備部河川環境課土砂災害対策室(電話番号:043-223-3443)

根拠法令等及び条項

地すべり等防止法第21条第1項

地すべり等防止法第21条第2項

処分基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課土砂災害対策室

電話番号:043-223-3443

ファックス番号:043-221-1950

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?