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更新日:令和3(2021)年2月17日
ページ番号:417576
発表日:令和3年2月15日
県土整備部河川環境課
二級河川浜田川については、多数の不法係留船舶や沈船等が認められ、河川環境を阻害しているため、指導を強化してきたところですが、改善が見られないことから、河川法第75条第3項の規定による簡易代執行(所有者不明の不法係留船舶等の撤去作業等)を実施するための手続きとして、公告を行いました。
令和3年2月15日付け千葉県河環達第517号(PDF:42KB)
所有者の判明しない不法係留船舶、沈船、係留杭、梯子等について、措置期限までにこれらの物件が撤去されない場合、河川管理者である知事が、河川法第75条第3項の規定により、不法係留船舶等の撤去(簡易代執行)を実施します。
千葉市美浜区幕張西四丁目地先 外
二級河川浜田川水系浜田川
浜田橋~メッセ大橋の右岸及び左岸
船舶33隻、沈船9隻等
令和3年3月1日
公告した期限までに自主撤去がなされない場合、速やかに実施します。
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