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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 千葉県県営住宅設置管理条例 > 【千葉県県営住宅設置管理条例】県営住宅同居承認
更新日:令和3(2021)年9月2日
ページ番号:26635
千葉県住宅供給公社県営住宅管理部管理課(電話番号:043-222-9182)
随時
千葉県県営住宅設置管理条例第11条
備考:問い合わせ先:県土整備部住宅課県営住宅管理班(電話番号:043-223-3222)
未設定(事実関係の認定について事案ごとの難易差が大きく、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため)
13親等以内の親族であること
23ヶ月以上の家賃を滞納していないこと
3住宅の模様替、増改築、用途変更、同居その他の行為について、不正又は不適当がないこと
4住宅又は共同施設を毀損してないこと
5関連条例若しくは規則又はこれに基づく指示命令に違反していないこと等
平成10年4月1日(最終更新:平成10年4月1日)
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