ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 子育て支援 > 母子保健 > 母子保健法施行細則の一部を改正する規則

更新日:令和6(2024)年1月18日

ページ番号:497439

母子保健法施行細則の一部を改正する規則

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

母子保健法施行細則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第9号)

2 根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

3 規則等の公布日・決定日

令和4年2月28日

4 結果の公示日

令和4年3月22日

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の整備及び必要な規定の整理を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:25.4KB)
新旧対照表(PDF:204.6KB)
 

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

健康福祉部児童家庭課母子保健班(県庁本庁舎13階)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課母子保健班

電話番号:043-223-2332

ファックス番号:043-224-4085

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?