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更新日:令和2(2020)年4月24日
ページ番号:341222
緊急事態宣言の下、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることとなりました。
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住いの市町村に住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくと以下の措置が受けられます。
次の1から3のいずれかに該当する方となります。
申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住いの市町村の特別定額給付金担当窓口へ
「申出書」を提出してください。
申出書(エクセル:41KB)
「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として次の書類のいずれかの添付が必要です。
「申出書」に基づき、住民票がある市町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住いの住所等の情報は知らせません。
特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
詳細につきましては、今お住いの市町村にお問い合わせください。
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