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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症への対応について > 医療機関・薬局・介護及び障害福祉サービス施設等向け支援情報|新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業(医療分)
更新日:令和3(2021)年6月21日
ページ番号:388806
医療機関等に勤務する医療従事者や職員の方々は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴うこと、継続して提供することが必要な業務であること、及び医療機関での集団感染の発生状況から、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付します。
※介護施設や障害施設等に勤務する者への慰労金については、以下のページを御覧ください。
【介護】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)について
【障害】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)について
新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、千葉県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として最大20万円を給付します。
その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員にも、慰労金として5万円を給付します。
給付の対象者は、以下の(1)と(2)の両方に該当する方です。
ア.新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、県から役割を設定された重点医療機関、感染症指定医療機関、その他の県が新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関に勤務し、患者と接する医療従事者や職員
イ.新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、県から役割を設定された帰国者・接触者外来を設置する医療機関、地域外来・検査センターで患者と接する医療従事者や職員
ウ.新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、県等から役割を設定された宿泊療養・自宅療養を行う場合の新型コロナウイルス感染症患者(軽症者等を含む。)に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等で軽症者等と接する医療従事者や職員(県からの依頼又は委託等により、当該フォローアップ業務、受入施設での対応等に従事する者に限る。)
エ.新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、県から役割は設定されていないが、新型コロナウイルス感染症患者に対して入院診療等を行った医療機関(病院及び診療所)、訪問看護ステーション及び助産所に勤務し、患者(助産所にあっては妊産婦)と接する医療従事者や職員
オ.新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、県から役割を設定されず、かつ新型コロナウイルス感染症患者に対して入院診療等を行わなかった医療機関(病院及び診療所)、訪問看護ステーション及び助産所に勤務し、患者(助産所にあっては妊産婦)と接する医療従事者や職員
※勤務する医療機関(病院及び診療所)は保険医療機関に、訪問看護ステーションは指定訪問看護事業者に限る。
ア.医療機関等で通算して10日以上勤務した者(宿泊療養・自宅療養を行う場合の軽症者等に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等の場合は実際に当該業務に従事した日数が10日以上、助産所の場合は実際に妊産婦と接した日数が10日以上)であること。
※「10日以上勤務」とは、対象医療機関等において勤務した日が、令和2年1月30日~6月30日の間に延べ10日以上あることとする。
※年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しない。
イ.「患者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている医療従事者や職員(派遣労働者の他、業務委託受託者の労働者として当該医療機関において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれる。)であること。
※ボランティアの方や、医療機関等内のコンビニエンスストアやレストラン、銀行、敷地内薬局などいわゆる賃貸借契約による場所貸しとして営業する事業者で働く場合は対象外です。
原則として、医療機関等が医療従事者等から委任を受けて代理申請・受領を行い、医療機関等から医療従事者等に給付いただくこととしています。
申請は、以下のいずれかの方法で行うことができます。具体的な申請手順は申請マニュアルを御確認ください。
申請は、原則として、オンライン請求システム等により千葉県国民健康保険団体連合会へ行っていただきます。申請方法についての技術的な御案内は、「オンライン請求システム」及び「web申請受付システム(別ウインドウで表示)」の画面で御確認ください。
また、申請様式等は、必ず以下からダウンロードして御利用ください。厚生労働省のホームページには、標準的なモデルの申請書等が掲載されていますが、千葉県の申請書類とは異なる部分があります。異なる申請書等で申請等していただいた場合、正しい様式で申請等をやり直していただく可能性があります。
受付期間:令和2年7月28日から令和3年1月末まで
※8月以降の申請は、各月の15日から末日までの期間に限られます。
受付期間:令和2年7月28日から令和3年1月末まで
※8月以降の申請は、各月の15日から末日までの期間に限られます。
電子媒体(CD-R等)に、油性マジック等で「医療従事者慰労金交付事業」と記載した上で、「医療機関コード(10桁)」と「医療機関等名」を記載してください。また、電子媒体、紙媒体いずれについても、送付用の封筒の表面に「緊急包括支援交付金申請書在中」と朱書きの上、元払いで郵送してください。
受付期間:令和2年7月28日から令和3年1月29日(必着)まで
申請先:千葉県国民健康保険団体連合会(〒263-8566、千葉県千葉市稲毛区天台6丁目4番3号)
※(1)及び(2)の申請方法と比較し、事務手続きに時間を要するため、支払いが遅れ
る可能性があります。可能な限り(1)または(2)の方法により申請願います。
※申請内容等の不備により、再申請を依頼することがありますので、申請書類提出後も申請内容を確認出来るよう、申請書類の写しを保管ください。
現在、医療機関等で勤務していない医療従事者等の慰労金については、対象期間中に勤務していた医療機関等が取りまとめて申請を行うことを原則としています。該当する方は、対象期間中に勤務していた医療機関等へ御相談ください。
なお、これにより難い場合には、個別申請の申請書を用いて申請を行ってください。※個別申請を行う場合は以下の「誓約書」も併せて提出ください。
個別申請書(エクセル:46KB)
※個別申請書内の「対象期間内の勤務先医療機関等における申請者の業務内容等」については、必ず医療機関等(宿泊療養施設においては運営している県または保健所設置市)に記載・証明いただいてください。
受付期間:令和2年7月28日から令和3年2月28日(消印有効)まで
申請先:千葉県医療従事者慰労金係(〒277-8773 千葉県柏市旭町1丁目12番2号 エレル柏ビル 5F)
【県や保健所設置市が運営する宿泊療養施設で、新型コロナウイルス感染症患者に対するフォローアップ業務に従事した方へ】
県が運営する宿泊療養施設において従事した場合は、県衛生指導課(電話:043-223-4301)から、各保健所設置市が運営する宿泊療養施設において従事した場合は、各保健所設置市から証明を取得した上で、申請してください。
<県が運営する宿泊療養施設において従事した場合の勤務証明取得の流れ>
(1)各必要事項を記載した個別申請書を県衛生指導課(〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号)へ提出。
※上記時点では、本人確認書類及び振込先金融機関口座確認書類の写しを貼付しないでください。
(2)県衛生指導課が個別申請書の「対象期間内の勤務先医療機関等における申請者の業務内容等」に証明を行った上で、申請者へ返送。
※証明には概ね1週間を要しますので、御留意ください。
(3)申請者が、本人確認書類及び振込先金融機関口座確認書類の写しを貼付した上で、上記申請先(千葉県医療従事者慰労金係)に郵送で提出。
※各保健所設置市が運営する宿泊療養施設において従事した場合の勤務証明取得については、各市へお問い合わせください。
慰労金の医療従事者等への給付後1か月以内に、実績報告書(第7・8号様式)や誓約書(第10号様式)、役員等名簿(様式第11号)、慰労金を職員に給付した際の証憑(振込記録等)などを提出してください。(個別申請の場合は実績報告不要)
実績報告に必要な各様式は「3.申請の方法及び期間」の「医療機関による代理申請書等」のファイル内に含まれています。役員等名簿(様式第11号)や給付に係る証憑書類(受領簿)の参考様式は、以下のファイルをご使用ください。
なお、県からの交付額が給付実績額を上回るときは、その上回る額を返還していただきます。
※詳細は「申請マニュアル」の39Pをご覧ください。
※実績報告書等の提出に係る郵送については、元払いで郵送ください。
【提出先】〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1番1号 慰労金担当 あて
※令和3年6月21日より、提出先が上記に変更となりました。
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