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更新日:令和4(2022)年12月15日
ページ番号:487242
本ページにかかる更新内容を掲載しています。
令和4年2・3月から賃金改善を行う介護サービス事業所又は介護保険施設に対して、当該賃金改善を行うために必要な経費を補助します。
※1「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
令和4年2月~9月の賃金引上げ分
補助金を取得する予定で令和4年2・3月に実際に賃上げを行った事業所は、賃上げを実施した旨を事前に申出することとしておりましたが、3月31日をもって受付を終了しました。
なお令和4年2・3月から賃金改善を行っていたにもかかわらず、やむを得ない事情により事前申出を行っていなかった場合は、計画書と一緒に下記事前申出様式をちば電子申請サービスにご提出ください。
下記様式を作成したのち、ちば電子申請サービスによりご提出ください。
厚生労働省や他都道府県のホームページ等に様式が掲載されていますが、様式は都道府県ごとに異なりますので、必ず下記によりダウンロードした様式によって提出を行ってください。異なる様式で提出を行った場合、受理できない可能性があります。
なお、本県においては書類手続きの関係上、計画書の他に交付申請書のご提出も必要となりますが、上記様式の中で計画書を作成すると自動的に交付申請書も作成されるようになっておりますので、上記様式以外に別途申請書等を作成する必要はありません。
※本様式は複数シートにより構成されています。
※「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」とは異なりますので混同しないようご注意ください。
計画書に債権譲渡(ファクタリングや介護報酬の受領に第三者が介在するものを含む)されている事業所が含まれている場合、その分に係る補助金は申請者に対して直接払うことになりますので、上記「(様式1)処遇改善支援補助金交付申請書及び計画書」基本情報入力シート内の受取口座情報欄を必ず入力いただくようお願いいたします。
下記URLよりちば電子申請サービスにアクセスしていただき、提出フォームより様式をアップロードしてご提出ください。
※下記に記載する修正用提出フォームとは異なりますのでご注意ください。
※ちば電子申請サービスをご利用いただくにあたってちば電子申請サービス内の利用者登録は必須ではありません。利用者登録を行わない場合、上記URLからアクセスしたページに表示される「利用者登録せずに申し込む方はこちら」ボタンからお手続きを進めていただくとスムーズです。
※ちば電子申請サービス以外の方法で計画書等をご提出いただいても、原則として受理できませんのでご注意ください。(メール、郵送不可)
受付開始前にご提出いただいていた場合も、再度ちば電子申請サービスからご提出が必要です。
国の実施要綱では提出期限が4月15日までとなっていますが、千葉県においては4月22日までちば電子申請サービスで提出を受け付けます。
※提出書類の日付は4月15日までの日付としてください。
令和4年5月以降に新規で介護サービス事業所等を開設する事業者は上記新規申請提出期限にかかわらず、開設月の翌月1日が提出期限となります。市町村より指定を受けている介護サービス事業者も、本補助金の申請先は千葉県です。
※申請にあたっては開設月から補助金の取得要件を満たしている必要があります。
計画書の記載において、Q&A(介護保険最新情報vol.1048の問4)や計画書内の注意書きに示されているように、介護サービスと介護予防サービス(総合事業の訪問型、通所型サービスを含む。)を一体的に運営している場合に両サービスの補助金を取得するには、介護サービスと介護予防サービスとを区別し、行を分けて計画書に記載する必要があるところですが、行を分けずに計画書を提出している事業所が一部見受けられます。ついては介護サービスと介護予防サービスの行を分ける修正に限り下記のとおり受け付けることとしますので、注意事項をよくお読みの上、必要に応じて修正した計画書の再提出をお願いします。
※「○新規申請提出先の【新規申請用】ちば電子申請サービス提出フォーム」とは異なるフォームとなりますので、提出先誤りにご注意ください。提出先を誤った場合受理できない場合があります。
令和4年6月29日から令和4年7月7日まで
【注意事項】
※修正の対象は、「計画書において、介護サービスと介護予防サービスの行を分けることを失念してしまっていた場合の行を分けることによる修正」に限ります。当初申請時点の計画書に記載のない事業所やサービスの追加は修正の対象となりません。
例1:訪問介護と訪問型サービス(総合事業)を一つの事業所で一体的に運営しているが、計画書に訪問型サービス(総合事業)しか記載せず介護サービス分を記載しないまま提出してしまった。
→修正の対象となります。計画書に訪問型サービス(総合事業)に加えて訪問介護の行を追加し、再提出することで、訪問介護に係る補助金も交付対象となります。
例2:介護老人福祉施設サービスと短期入所生活介護を一つの事業所で一体的に運営しているが、計画書に介護老人福祉施設サービスしか記載せずに提出してしまった。
→異なるサービスの追加となるため修正の対象とならず、短期入所生活介護を加えることはできません。
例3:認知症対応型共同生活介護を運営する事業所Aと小規模多機能型居宅介護を運営する事業所Bがあるが、計画書に事業所Aしか記載せずに提出してしまった。
→異なる事業所の追加となるため修正の対象とならず、事業所Bを加えることはできません。
※行を分ける修正のみを認めていることから賃金改善見込額の変更や交付申請額の変更は認めません。行を分けた記載の方法については4.参考資料の介護保険最新情報vol.1048問4をご参照ください。
※計画書の修正を行った場合、追加したサービス分に係る補助金は、2月サービス提供分に遡って交付されますが、交付は最短で8月下旬(6月サービス提供分交付時)となります。
本補助金について補助金額及び賃金改善額が確定した場合、下記注意事項をよくお読みの上実績の報告を行ってください。
【注意事項】
※集計の都合上、千葉県に提出される際は千葉県版の様式をご使用いただきますよう御協力をお願いします。
※エクセルファイルを開く環境が無い場合は、下記連絡先までご連絡ください。
下記リンクよりちば電子申請サービスにアクセスしていただき、提出フォームより様式をアップロードしてご提出ください。
令和5年1月31日まで
交付申請書及び計画書の提出に対し、補助金の交付が決定した場合、申請者に対して交付決定通知を送付します。
一つの申請ごとに交付決定を行うため、同一の法人名で複数の申請を提出している場合、交付決定通知も複数届く場合があります。
なお交付決定通知に記載する交付決定額は、原則計画書に記載された事業所の内、千葉県所在の事業所の「介護職員処遇改善支援補助金の見込額」の合計額としています。ただし、実際に交付する額は、毎月の介護報酬に応じた額となるため、必ずしも交付決定額全ての交付をお約束するものではありません。
実際の交付額が、交付決定額を超えるときに交付決定額に変更を行うため、申請者に対して変更交付決定通知を送付します。
変更交付決定にあたっては、通常申請者から変更交付申請を行っていただくものですが、本補助金においては交付申請書に記載された委任に基づき、介護報酬の請求先である国民健康保険団体連合会が事業所からの介護報酬の請求をもって、代理で変更交付申請を行いますので、各申請者において特段の手続きは必要ありません。実際の交付額が交付決定額を超えた場合に、申請者に対して本通知が都度届きますのでご了承ください。
介護報酬を請求した事業所に対して、補助金の交付額を記載した通知を送付します。
原則、国民健康保険団体連合会より各事業所に補助金の支払額通知が送付されます。通知時期は以下のとおりです。
補助金支払い月の9日前後
補助金支払い月の20日前後
計画書に債権譲渡(ファクタリングや介護報酬の受領に第三者が介在するものを含む)されている事業所が含まれている場合、その分に係る支払額通知は、介護報酬の請求の方法にかかわらず、毎月の介護報酬の支払日からその翌月初旬頃を目安に、県から申請者に通知します。
原則、毎月の介護報酬の支払日に国民健康保険団体連合会より各事業所に交付されます。ただし、令和4年2月分及び3月分については、同年4月分と併せて交付されます。
例:5月サービス提供分に係る補助金は7月の介護報酬支払日に交付されます。
計画書に債権譲渡(ファクタリングや介護報酬の受領に第三者が介在するものを含む)されている事業所が含まれている場合、その分に係る補助金は、毎月の介護報酬の支払日からその翌月初旬頃を目安に交付されます。
○事前申出を行っていても交付申請書及び計画書を提出していない場合は、交付申請がされていないため補助金を受け取ることはできませんので十分ご留意ください。
○交付申請書及び計画書を提出する際に、就業規則や給与規定等、証拠書類のご提出は原則不要ですが、県から提出を求める場合があります。
○本事業に関連する書類は(交付申請書及び計画書の控え、交付決定通知書、就業規則等の根拠資料、等)事業が完了した年度から5年間必ず保管してください。会計検査等で提出を求めた際に確認ができない場合、補助金の返還を求める場合があります。
厚生労働省ホームページリンク
厚生労働省からの通知等
千葉県資料
厚生労働省のコールセンターが閉鎖されたため、お問い合わせ先から削除しています。今後事業に関するお問い合わせは、下記の番号で受け付けます。
健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班
電話番号:043-223-3926・3927(受付時間:平日9時00分から17時00分)
お問い合わせ
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