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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 残土・再生土対策 > 残土条例関連情報 > 残土条例関係の行政処分(許可の取り消しなど) > 平成29年度(措置命令)|残土条例関係の行政処分(許可の取り消しなど)
更新日:令和2(2020)年11月2日
ページ番号:15294
千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例(残土条例)に基づき行政処分(措置命令)を行った情報を掲載しています。
印刷用PDFファイル(一覧表)
措置命令を受けた者の氏名又は名称 | 印旛郡酒々井町本佐倉695番地12 有限会社藤田興業 代表取締役 藤田治代 |
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措置命令の根拠となる法令の条項 | 残土条例第23条第2項 |
法令に違反した事実 | 平成10年12月15日付け千葉県産指令第16号の111で許可した成田市地蔵原新田字愛宕原27-2ほか9筆の特定事業に供する区域(以下「本件特定事業区域」という。)に許可時の計画高を超えた土砂等が埋め立てられ、埋立ての構造が許可申請書に添付された図面のとおり整備されていない。 本件特定事業区域を超えて隣接する区域に土砂等が埋め立てられている。 以上のことから、残土条例第13条第1項に違反している。 |
不適正な土砂等の埋立てが行われた場所の所在地 | 千葉県成田市地蔵原新田字愛宕原27-2ほか9筆及び隣接地 |
措置命令の内容 |
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命令発出日 | 平成29年9月1日 |
着手期限 | 平成29年11月2日 |
命令履行期限 | 平成30年3月26日 |
命令発出者 | 千葉県知事 |
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