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更新日:令和3(2021)年11月4日
ページ番号:15459
発表日:平成30年11月13日
千葉県環境生活部廃棄物指導課
廃棄物処理法(以下「法」という。)による産業廃棄物の処理等の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定(法第14条の6において準用する場合を含む。)により、許可取消しの処分を行いました。
処分理由は、法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。
住所 | 千葉県市川市原木二丁目7番14号 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 平成30年11月13日 |
処分理由 | 株式会社堀組は、同社が法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し罰金の刑に処されたことにより欠格要件に該当した。 (法第14条第5項第2号イ) |
住所 | 千葉県千葉市若葉区小倉町1756番の31 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 平成30年11月13日 |
処分理由 | 長岡建設株式会社の役員が、法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し罰金の刑に処されたことによりにより欠格要件に該当した。 (法第14条第5項第2号ニ) |
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