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更新日:令和3(2021)年3月30日
ページ番号:15457
発表日:平成30年7月26日
千葉県環境生活部廃棄物指導課
廃棄物処理法(以下「法」という。)による産業廃棄物の処理等の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの処分を行いました。
処分理由は、法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。
住所 | 東京都江東区東陽五丁目27番8号 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 平成30年7月26日 |
処分理由 | 株式会社創美は、同社の役員が禁固以上の刑に処せられたことにより欠格要件に該当した。 (法第14条第5項第2号ニ) |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目243番地1 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 平成30年7月26日 |
処分理由 | 株式会社上藤は、平成29年7月27日にさいたま地方裁判所において、破産手続開始決定を受けたことにより欠格要件に該当した。 (法第14条第5項第2号イ) |
住所 | 千葉県市川市富浜三丁目2番14号 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 平成30年7月26日 |
処分理由 | 有限会社日商ホームサービスは、同社の役員が法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し、罰金の刑に処せられたことにより欠格要件に該当した。 (法第14条第5項第2号ニ) |
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