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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > PCB特別措置法関連情報 > 令和3年9月は「PCB適正処理推進月間」です
更新日:令和3(2021)年8月27日
ページ番号:388783
発表日:令和3年8月26日
環境生活部廃棄物指導課
首都圏1都3県12市で構成する東京PCB廃棄物処理事業に係る首都圏広域協議会(注)では、令和3年9月を「PCB適正処理推進月間」と定め、高濃度PCB廃棄物等の適正処理について、協力機関と連携した啓発活動等を以下のとおり実施します。
(注)東京PCB廃棄物処理事業に係る首都圏広域協議会は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び各都県内の政令市・中核市(12市)で構成され、東京PCB廃棄物処理事業に係る広域調整に関して、安全の確保及び連絡調整を図ることを目的として設置されている組織です。
PCB廃棄物の保管事業者等への立入検査、各種啓発活動等により、PCB廃棄物等の確実かつ適正な処理の推進を図る。
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO(ジェスコ)」という。)の全国5か所の処理施設で処理されており、処理施設ごとに定められた期限までに処理を完了する必要があります。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の首都圏1都3県内の高濃度PCB廃棄物等のうち、「変圧器・コンデンサー等」については2022年3月31日までに、「安定器及び汚染物等」については2023年3月31日までに、JESCOへ処分を委託することが義務付けられており、変圧器・コンデンサー等については、処分期間の末日まで残り約半年、安定器及び汚染物等については残り約1年半と迫ってきました。
こうした中、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」を所管する首都圏1都3県12市で構成する東京PCB廃棄物処理事業に係る首都圏広域協議会では、令和2年9月を「PCB適正処理推進月間」と定め、高濃度PCB廃棄物等の適正処理について関係事業者を指導するとともに、協力機関と連携して啓発活動を行うこととしており、千葉県においても以下のとおり適正処理に向けた取組を行います。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、八王子市、さいたま市、川越市、越谷市、川口市、千葉市、船橋市、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、柏市
アPCB廃棄物の保管事業者等への立入検査による保管状況の確認、期限内処理の指導等
イ事業者に対する高濃度PCB廃棄物等の有無の確認の指導
ウ協力機関に対する会員への周知依頼、啓発資材の提供等
エインターネット等を利用した啓発
アメーリングリスト、インターネット等を利用した啓発
イパンフレットの配布、メール等による会員への周知
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