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更新日:令和3(2021)年7月4日

ページ番号:28350

原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく水産物の出荷制限にかかる要請について(平成25年7月3日報道発表)

発表日:平成25年7月3日

農林水産部水産局漁業資源課
電話:043-223-3039

平成25年7月3日付けで、国の原子力災害対策本部長から、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づき、手賀沼及びこれに流入する河川(支流を含む)並びに手賀川(支流を含む)で採捕されたギンブナ(既に指示済み)及びコイ(新規指示)について、当分の間、出荷を差し控えることを関係事業者等に要請するよう県に指示がありました※1。
それを受け、県では、本日、関係する漁業協同組合※2に対し
(1)ギンブナに加えてコイについても出荷を控えるよう要請しました。
(2)また、遊漁者にはギンブナやコイを採捕しないよう、釣り上げた時はその場で放すよう、遊漁券の販売時に周知することを依頼しました。
併せて、関係する自治体の長※2に対し管内漁協に対する指導及びホームページ等への掲載を通じた周知を依頼しました。
さらに県では、県内の釣具店に対し釣り人への周知について協力を依頼しました。
なお、当該水域のコイについては、県から既に出荷自粛を要請しており、その他の魚種も含めて流通しておりません※3。
今後も、定期的に水産物の放射性物質検査を継続して行い、県産水産物の安全性について、迅速な検査結果の公表に努めてまいります。

指示の内容

手賀沼及びこれに流入する河川(支流を含む。)並びに手賀川(支流を含む。)において採捕されたギンブナ及びコイについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。

原子力災害対策本部長からの通知(PDF:66KB)

※1指示は、平成25年6月28日に県が実施した検査結果(220ベクレル/kg)を受けたものです。

出荷制限指示後の管理の考え方

出荷制限指示後の管理の考え方(PDF:63KB)

※2関係する漁業協同組合は、手賀沼漁業協同組合、我孫子手賀沼漁業用同組合、自治体は、松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、印西市、白井市です。

※3平成24年4月6日の検査結果(330ベクレル/kg)を受け、当該水域のコイについては、県から平成24年4月9日付けで関係漁業協同組合に出荷自粛を要請しており、関係漁業協同組合ではその他の魚種も含めて出荷を自粛しております(非食用のゲンゴロウブナを除く)。

【参考】原子力災害対策特別措置法第20条(抜粋)

(原子力災害対策本部長の権限)

第二十条
原子力災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における権限の行使について調整をすることができる。
 
2
原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部漁業資源課漁場環境整備班

電話番号:043-223-3039

ファックス番号:043-201-2616

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