ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 下水道法 > 【下水道法】流域下水道管理者以外の者の工事・維持の承認

更新日:令和6(2024)年1月22日

ページ番号:353706

【下水道法】流域下水道管理者以外の者の工事・維持の承認

受付窓口等

受付窓口

印旛沼流域下水道関係印旛沼下水道事務所管理課(電話番号:043-279-1231)

手賀沼流域下水道関係手賀沼下水道事務所管理課(電話番号:04-7143-9104)

江戸川左岸流域下水道関係江戸川下水道事務所管理課(電話番号:047-397-6330)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

下水道法第25条の18が準用する同法第16条

 

備考:問い合わせ先:県土整備部下水道課流域下水道管理班(電話番号:043-223-3350)

標準処理期間

未設定(実績が稀であって、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難であるため)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

承認の条件(下水道法第33条)監督処分(下水道法第38条)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部下水道課流域下水道管理班

電話番号:043-223-3350

ファックス番号:043-224-5655

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?