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更新日:令和3(2021)年6月30日
ページ番号:444914
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示ー意見公募手続を実施せずに定めた案件】
動物の愛護及び管理に関する法律施行細則の一部を改正する規則 (令和3年千葉県規則第26号)
地方自治法第15条第1項
令和3年5月28日
令和3年6月30日
今回の改正は、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省令第7号)の施行に伴い、第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年1月環境省告示第20号)及び第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成25年4月環境省告示第47号)が廃止されたことにより、該当する条項や様式の修正を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い、当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
健康福祉部衛生指導課(県庁本庁舎11階)
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