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更新日:令和3(2021)年3月26日
ページ番号:422922
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
旅館業法施行細則等の一部を改正する規則 (令和2年千葉県規則第70号)
令和2年12月14日
令和3年3月26日
今回の改正は、旅館業法施行規則等の改正により様式の改正を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
旅館業法施行細則等の一部を改正する規則(県報抜粋)(PDF:282.4KB)
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閲覧場所
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
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