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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年12月23日

ページ番号:549537

若者向け悪質商法被害防止キャンペーンの実施について

発表日:令和4年12月23日
千葉県消費者センター

県では悪質商法による若者の被害を防ぐため、成人式から卒業・入学・就職の時期にあたる1月から3月まで、関東甲信越ブロック1都9県6政令指定都市及び国民生活センターと共同でキャンペーンを実施します。

新生活を迎えるこの時期は、生活環境や交友関係の変化に伴い、若者が消費者トラブルに巻き込まれやすくなります。

そこで、県では特別相談「若者の消費者トラブル110番」を実施し、若者への消費生活センターの周知及び消費生活トラブルへの対応を行います。

キャンペーンポスター

1.実施期間

令和5年1月から3月まで

2.実施内容

(1)ポスターの掲示及びリーフレットの配布等

県内高等学校・大学・短期大学・専修学校等の教育機関と市町村、関係機関等にポスター及びリーフレットを配布しています。

(2)特別相談「若者の消費者トラブル110番」

 (1) 実施日程

1月13日(金曜日)午前9時から午後4時30分まで

1月14日(土曜日)午前9時から午後4時まで

 (2) 内容

若者(概ね29歳以下)を対象に、消費者被害の救済やトラブル対応、未然防止への助言、情報提供等を行います。

 (3) 相談方法

相談専用電話:047-434-0999

来所相談:来所による相談も行っています。

相談専用電話にて事前予約のうえ、お越しください。

※新型コロナウイルス感染防止対策に御協力をお願いします。

(マスクの着用、アルコール消毒、検温に御協力ください。)

 (4) 場所

千葉県消費者センター 船橋市高瀬町66-18

(JR京葉線・武蔵野線 南船橋駅下車 徒歩10分)

3.その他

上記期間以外も当センターでは、次のとおりに相談を受け付けています。

受付時間(電話、来所共通)

月曜日~金曜日:午前9時から午後4時30分まで

土曜日:午前9時から午後4時まで(ただし祝日、年末年始を除く)。

消費者センターは消費者被害防止のため、若者を含めた全ての年代の方を対象に、県の消費生活相談員を無料で派遣する消費生活講座(自立支援講座)の開催や、各種パンフレットの配布等を行っています。詳細は消費者センターまでお問合せください。

 ※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、ご希望に沿えない場合もありますので、ご了承ください。

キャンペーンリーフレット(PDF:4,836.6KB)

参考資料(PDF:106.1KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部消費者センター

電話番号:047-431-3811

ファックス番号:047-431-3858

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