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更新日:令和4(2022)年4月1日

ページ番号:482573

令和3年度西浦安停車場線に係る道路未利用地一時占用者募集(葛南土木事務所)

千葉県葛南土木事務所では、管内所在の県道西浦安停車場線道路未利用地について、再利用までの暫定的な土地活用として、管理上支障のない範囲で一時占用者の公募をすることとなりました。

募集に参加される方は、下記の募集要項を確認し、要項記載事項を御承知の上、お申込みください。

1.概要

1)占用許可対象地

(ア)名称

県道西浦安停車場線 浦安市千鳥地区道路未利用地

県道西浦安停車場線 浦安市港地区道路未利用地

(イ)土地の所在地

浦安市千鳥地区 浦安市千鳥4-1等地先

浦安市港地区 浦安市港58地先

(ウ)公募する面積

  • 公募予定地(1) 3,724.20平方メートル
  • 公募予定地(2) 2,227.57平方メートル
  • 公募予定地(3) 2,475.01平方メートル
  • 公募予定地(4) 2,493.66平方メートル

(エ)道路法の適用

今回募集する土地は、道路法(昭和27年法律第180号)第91条の道路予定区域であり、同条第2項の規定により、同法第4条、第3章第3節、第43条、第44条、第44条の2、第47条の11、第48条、第71条、第72条、第73条、第75条、第87条及び第92条から第95条までの規定が準用される。

(オ)借地借家法等の適用

借地借家法は適用されない。

(2)占用許可期間

占用許可の期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(ただし、葛南土木事務所長が更新することを適当と判断する場合は、当初設定した許可条件を変更しないことを前提に、令和5年4月1日から最長2年を限度に1年単位で占用許可を更新)。

(3)応募申込書提出先及び提出期間

(ア)提出先

〒273-0012千葉県船橋市浜町2-5-1

千葉県葛南土木事務所管理課(持参または郵送)

(イ)提出期間

令和4年1月14日(金曜日)から1月28日(金曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時まで。

※郵送の場合、簡易書留郵便により令和4年1月28日(金曜日)の午後5時までに必着となります。

※FAX及び電子メールでの提出は認めておりません

その他詳細な事項については、募集要項を御確認ください。

2.募集要項と申請様式

(1)募集要項

募集要項(PDF:287.9KB)

(2)応募申込書等

応募申込書、誓約書、質問書(ワード:22.4KB)

(3)公募予定地(位置図)、該当地図面

公募予定地(位置図)(PDF:306.8KB)

該当地図面(千鳥地区)(PDF:224.5KB)

該当地図面(港地区)(PDF:371.9KB)

(4)窓口

葛南土木事務所管理課(〒273-0012千葉県船橋市浜町2-5-1)

アクセスマップ(PDF:267KB)

3.質問事項の受付及び回答

(1)受付期間

令和3年12月27日(月曜日)から令和4年1月7日(金曜日)まで

(2)受付方法

質問書(別記様式第3号)に記入の上、電子メールで提出すること(質問書が届いているか、 電話で確認すること。ただし、令和3年12月29日(水曜日)~令和4年1月3日(月曜日)は閉庁期間のため職員は不在です。)

  (3) 質問事項及び回答

質問箇所 質問内容 回答内容
募集要項 P5  番号12の決定方法について

公共的ないし公益的な利用となる応募者を優先して占用者として決定する。
*公共的ないし公益的な利用とは、次の場合をいう。
 (5)その他公共的ないし公益的な利用と認められるもの

(1)当社グループでは、浦安市と「災害時における施設等の利用に関する協定」を令和3年12月14日に締結し、当社施設にて、災害発生時には、避難所の開設、食事や温浴施設の提供、帰宅困難者の支援等のご協力・支援をさせていただくことになっております。
災害時において、少しでも多くの方を受け入れるための緊急時駐車場として利用できるように、常時においても駐車場としての利用を想定しております。

こういった運用で、「公共的ないし公益的な利用」として認めていただけますでしょうか。
(2)上述の協定で、「食事、生活物資を提供する事」としていますが、現施設のみでは限りがあります。コンビニエンスストアの設置で、より目的に近づけたいと考えます。コンビニエンスストアは、道路法第91条第2項に規定する占有物件で食事施設、購買施設その他これらに類する施設とみなせると考えますが如何でしょうか?

1 「公共的ないし公益的な利用」としての判断は、応募申込後、提出された書類を審査し、必要に応じ、市町村長、警察署長、その他関係者の意見を踏まえ判断します。
2 本公募での占用地の利用形態は駐車場であり、コンビニエンスストアの設置は、その利用形態が食事施設・購買施設であると思料されることから、コンビニエンスストアの設置は認められません。
募集要項 P2  番号4(1)(1)の占用地の利用形態について 公募予定地(1)の占用形態は駐車場ですが、例えば時間貸し駐車場、バス・タクシーなどの営業所等は可能でしょうか。その場合、簡易なプレハブ事務所等の設置は可能でしょうか。
上記以外(営業以外の目的)で自社車両の駐車場とする場合でも、簡易なプレハブの警備ボックスや駐車場管理用のプレハブ事務所等の設置は可能でしょうか。また、受電のためのケーブルを隣地(弊社駐車場)から引くことはできますでしょうか。
1 時間貸し駐車場は、又貸しにあたるので不可です。
2 駐車場の形態を大きく損なわなければ、営業所等の形態に関わらず、募集要項4募集条件(2)に反しない限り、簡易なプレハブ等の設置は可能です。
3 受電のためのケーブルを引くことはできます。

4.道路未利用地一時占用者の決定

  • 公募予定地(1) 株式会社オリエンタルランド
  • 公募予定地(2) 大新東株式会社
  • 公募予定地(3) 株式会社武蔵野ロジスティクス
  • 公募予定地(4) 浦安鐵鋼団地協同組合

お問い合わせ

所属課室:県土整備部葛南土木事務所管理課

電話番号:047-433-2422

ファックス番号:047-434-4727