ここから本文です。

ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 家畜改良増殖法第十六条第二項に規定する講習会に関する規則の一部を改正する規則について

更新日:令和3(2021)年12月17日

ページ番号:480898

家畜改良増殖法第十六条第二項に規定する講習会に関する規則の一部を改正する規則について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

家畜改良増殖法第十六条第二項に規定する講習会に関する規則の一部を改正する規則 (令和3年千葉県規則第95号)

2 根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

3 規則等の公布日・決定日

令和3年11月30日

4 結果の公示日

令和3年12月17日

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の整備を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:45.1KB)

 別記第1号様式新旧対照表(PDF:65.5KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

農林水産部畜産課生産振興班(県庁本庁舎18階)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部畜産課生産振興班

電話番号:043-223-2939

ファックス番号:043-222-3098

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?