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更新日:令和4(2022)年7月6日

ページ番号:518887

博物館管理規則の制定について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示‐意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

 博物館管理規則(令和4年千葉県規則第28号)

2 根拠となる条例等の条項

教育機関設置条例第26条

3 規則等の公布日・決定日

令和4年3月31日

4 結果の公示日

令和4年7月6日

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

令和4年3月に教育機関設置条例が改正されたことにより、博物館の管理規則を知事が定めることとなったが、令和4年4月1日以降の県民の利用に支障がないよう緊急に規則を定める必要があったことから、千葉県行政手続条例第38条第4項第1号に該当するものとして、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

環境生活部スポーツ・文化局文化振興課学芸振興室(県庁本庁舎15階)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部文化振興課学芸振興室

電話番号:043-223-4127

ファックス番号:043-224-2851

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