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更新日:令和2(2020)年12月9日
ページ番号:340433
復旧・復興に関する支援情報(令和2年4月1日時点)を掲載いたします。詳細につきましては、各市町村、県庁内各担当課及び各団体にお問い合わせください。
「1.り災証明書の発行」の項目一覧
市町村が住家等の状況を調査し、被災者へ交付する「災害による被害の程度を証明する書面」であり、以下のような各種被災者支援策の適用の判断材料として、幅広く活用されます。
災害により住宅に被害を受けた方
災害により死亡された方のご遺族に対して、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき支給します。
1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母
※上記のいずれも存しない場合には兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る)
災害により死亡した方のご遺族
災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき支給します。
災害により以下のような重い障害を受けた方
災害により県内で死亡した方のご遺族に対して、県の基準により弔慰金を支給します。
10万円
災害により死亡した方のご遺族
台風などの自然災害により行方不明となられた方の家族、重傷を負った方、家屋が全壊・全焼・流出した世帯に対して、県の基準により見舞金を支給します。
災害により行方不明となられた方の家族、重症を負った方、家屋が全壊・全焼・流失した世帯
災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。
住宅が自然災害(地震、津波、液状化等の地盤被害等)により全壊等(※1)又は大規模半壊した世帯。
加算支援金については、基礎支援金の申込をした世帯。
(※1)下記の世帯を含みます。
住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じた場合で、当該住宅の倒壊防止、居住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
被災時に現に居住していた世帯が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象になりません。
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
また、災害援護資金を借り受けた方が支払う償還金のうち、利子に相当する額について補給金を交付します。
※借入申込期間は終了しました。
※所得制限があります。
県内に居住地を有する被災世帯(低所得世帯)に対して、当座の生活費や住宅を修復するための経費、家財道具などを購入するための経費などを貸し付けます。
被災により緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に必要な生活費を貸し付けます。
貸付額:原則として10万円以内。
市町村の災害援護資金の貸し付けが優先されます。
母子父子寡婦福祉資金とは、母子家庭や父子家庭、寡婦を対象に、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付けるものです。
災害により被災した母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対しては、償還金の支払猶予などの特別措置を講じます。
県内の同一住所に1年以上居住している中小企業の労働者または失業した労働者の生活安定のための融資制度です。
中小企業にお勤めの方で療養費、災害による損失に充てる費用、住宅補修費など臨時の出費に対して貸し付けます。
貸付額:100万円以内
失業給付の受給資格を有し、その申請を行った求職活動中の方に生活費などを貸し付けます。
貸付額:20万円または30万円以内
子どもでも、大人でも、高齢者でも、障害がある方も、そのご家族も、どんな方からのご相談でもお受けします。
千葉県民の方
こころの健康についての相談を行っています。電話や面接で相談ができます。センターの規模によって異なりますが、医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、公認心理師、作業療法士などの専門職がいます。
災害により被災された方
消費者ホットラインは、消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在をご存知ない消費者の方に、地方自治体が設置している身近な消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在をご存知ない消費者の方
消費者ホットライン188
居住する家屋や家財などが著しい損害を受けた場合など、保育料が減免される場合があります。
保育所等に通う児童の保護者
災害による経済的な理由によって授業料等の納付が困難な生徒を対象に、授業料、受講料、入学料及び入学者選抜手数料等の徴収猶予又は減額、免除します。
地方公共団体の長が天災その他特別の事情のある場合において減免を必要とすると認める方
(高等学校等就学支援金の支給対象者を除きます。)
災害救助法に基づく学用品の給付は、災害により学用品を失った児童・生徒に対して、教科書や教材、文房具、通学用品を支給します。
災害救助法が適用された市町村において、住宅に被害を受け学用品を失った小・中学校、高等学校等の児童・生徒(特別支援学校、養護学校の小学児童及び中学部生徒、中等教育学校、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒を含む)
災害救助法が適用された市町村
千葉県奨学資金の返還について、自宅または職場等が被災した方は返還の猶予を申請できます。
また、高校在学中に被災により家計が急変した方については、奨学資金の貸付申請を各学校で受け付けています。
教育庁財務課育英班
(043-223-4027)
令和元年房総半島等の影響による停電・断水に伴い、避難所等での生活を余儀なくされている被災者の方々は、急激な生活環境の変化や今後の見通しへの不安から、心身の健康への影響が生ずることが想定されます。
児童相談所では、被災地域における子ども等への相談支援を行っています。
住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。本制度のメリットは以下のとおり。
債務の免除等には、一定の要件(債務者の財産や収入、信用、債務総額、返済期間、利率といった支払条件、家計の状況等を総合的に考慮して判断)を満たすことやローンの借入先の同意が必要となります。また、簡易裁判所の特定調停手続を利用することが必要となります。
※具体的な手続等は、一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関ホームページをご確認ください。
自然災害の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済することができないまたは近い将来弁済できないことが確実と見込まれ、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当するなどの一定の要件を満たした個人。
最も多額のローンを借りている金融機関等
「3.税金・保険関係の支援」の項目一覧
災害により損害を受けた場合は、申請により次の税目について減免などが認められる場合があります。
納税者又は特別徴収義務者がその財産について被害を受けたことにより、県税を一時に納税できないと認めらる場合は、申請により納税が猶予されます。
次の地域に住所または主たる事務所などを有する納税者または特別徴収義務者の方は、県税の申告・納付などの期限が、それぞれ記載のとおり自動で延長されます。
※対象地域以外でも、申請により期限の延長が認められる場合があります。また、令和元年12月2日(茂原市、長生郡長柄町及び長南町については令和2年1月6日)以降も県税の申告などが引き続きできないと認められる場合は、申請により期限を延長することができます。各県税事務所にお問い合わせください。
災害により事業用資産について損害を受けた場合
災害により滅失もしくは損壊した不動産に代わる不動産を取得した場合、または取得した不動産がその取得直後に災害により滅失もしくは損壊した場合
特別徴収義務者が災害により代金および軽油引取税を受け取ることができなくなった場合、または失った場合
災害により自動車に損害を受けて、運行の用に供することができない場合
各県税事務所
※国税・市町村税は管轄の税務署または各市町村
医療保険、介護保険の保険料・窓口負担について、減免措置等が講じられる場合があります。
国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者について、保険料及び窓口負担の減免・支払猶予措置が講じられる場合があります。
健康保険等の被保険者等について、窓口負担の減免措置が講じられる場合があります。
介護保険料の減免・支払猶予措置や、窓口負担の減免措置が講じられる場合があります。
災害等による収入の減少などの特別な理由により、保険料・窓口負担の支払いが困難と認められる方
※保険者によって取扱いが異なりますので、御加入の医療保険制度保険者や市町村にご確認ください。
労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合等に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付を一定の要件を満たした方に支給します。
災害により雇用される事業所が休業することとなったため、一時的な離職又は休業を余儀なくされた方に雇用保険の基本手当を支給する特例措置を実施します。
災害等による収入の減少などの特別な理由により、障害福祉サービス等に要する費用を負担することが困難である方に対し、利用者負担額の猶予または減免が講じられることがあります。
市町村が定めることになります
令和元年房総半島台風、東日本台風及び10月25日の大雨で被災された方については、手数料等の減免ができる場合があります。
令和元年房総半島台風、東日本台風及び10月25日の大雨により被災した方
※被災が分かる書面(り災証明書等)を確認します。
健康福祉部各担当課、各保健所など
自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されている方が、住宅を建設する場合に受けられる融資です。
ご自分が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を建設される方で、住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「罹災証明書」の発行を受けた方
自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されている方が、新築住宅を購入する場合に受けられる融資です。
ご自分が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を購入される方で、住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「罹災証明書」の発行を受けた方
自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されている方が、住宅を補修する場合に受けられる融資です。
ご自分が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を補修される方で、「罹災証明書」の発行を受けた方
地震、津波、噴火、暴風雨又は洪水により被害を受けたご返済中の被災者(旧住宅金融公庫から融資を受けてご返済中の被災者を含む。)に対して、返済方法を変更することにより被災者を支援するものです。
独立行政法人住宅金融支援機構お客さまコールセンター災害専用ダイヤル
(被災された方専用のダイヤル)0120-086-353
災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸し付けます。
災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸し付けます。
住宅が全壊・半壊、全焼・半焼、流出、床上浸水等の被害を受けた母子・父子・寡婦世帯
住居を失った方の住宅を確保するために、当面の対策として県営住宅や国家公務員合同宿舎などの無償提供を行っています。
房総半島及び東日本台風並びに令和元年10月25日の大雨により被災し、住宅に大きな被害を受け、現在の住まいに継続して居住することが困難となった方
住宅課県営住宅管理班
(043-223-3222)
住居を失った方の住宅を確保するために、当面の対策として職員住宅の無償提供を行っています。
房総半島台風及び東日本台風並びに令和元年10月25日の大雨により被災し、住宅に大きな被害を受け、現在の住まいに継続して居住することが困難となった方
総務ワークステーション福利班
(043-350-2114)
住居を失った方の住宅を確保するために、当面の対策として教職員住宅の無償提供を行っています。
房総半島台風及び東日本台風並びに令和元年10月25日の大雨により被災し、住宅に大きな被害を受け、現在の住まいに継続して居住することが困難となった方
教育庁福利課厚生班
(043-223-4123)
市町村営住宅の無償提供に関する情報を提供しています。
詳細については、各市町村にお問い合わせください。
住宅課住宅支援班
(043-223-3223)
災害救助法に基づき、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業(賃貸型応急住宅の供与)を実施します。入居期間は最長2年間です。
借上げの対象となる住宅は、月額家賃が以下の上限(※)を超えない住宅で、原則、耐震性能が確保された住宅である等、一定の条件を満たした県内(全域)の住宅が対象です。
費用負担については、家賃、共益費、礼金、仲介手数料などが県負担、光熱水費などが入居者負担となります。
入居世帯人数 | 2人以下 | 3人以上 |
---|---|---|
月額家賃上限 |
75,000円 | 85,000円 |
※但し、家賃相場の差を考慮し、以下の12市において5人以上の世帯で入居する場合は、月額12万円を上限とします。
千葉市、習志野市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市、松戸市、野田市、流山市、鎌ケ谷市、柏市、我孫子市
原則として、以下の全ての要件を満たす方
住宅課県営住宅建設計画班
(043-223-3228)
災害救助法に基づく住宅の応急修理は災害により住宅が半壊し又は、これに準ずる程度の損傷の住家被害を受け、自ら修理する資力のない世帯等に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します。応急修理は、市町村が業者に委託して実施します。
災害救助法が適用されたお住まいの市町村
国の被災者生活再建支援制度の対象とならない「一部損壊の住宅」に対し、災害救助法や国の交付金による支援に加え県が上乗せ支援を行い、最大50万円まで支援します。
※工事が完了した方も対象となります。
災害救助法に基づく障害物の除去は、災害によって、土石、竹木等の障害物が住家又はその周辺に運び込まれ、日常生活を営むのに支障をきたしている方に対して、障害物を除去します。
障害物の除去は、都道府県又は市町村が業者等に委託して実施します。
障害物の除去の費用は、市町村内において行った1世帯当たりの平均が13万5,400円以内です。ただし、この費用の額以内で対応できない場合は、事前に都道府県から国へ協議を行うことができます。
居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障害物が運びこまれているため一時的に居住できない状態にあって、自らの資力では当該障害物を除去できない方
※なお、原則として敷地内については、住家への出入口等で日常生活に支障をきたすもの、放置しておくことが居住者等の生命に危険を及ぼす可能性のあるものを除去する場合も対象となります。
災害救助法が適用されたお住まいの市町村
令和元年房総半島台風等の被災者の方に対し、(一社)全国木造建設事業協会千葉県協会の協力を得て、電話による被災住宅工事相談窓口を開設しました。
災害救助法に基づく応急修理申請及び被災住宅修繕緊急支援事業補助金申請に係る見積作成や工事を請け負う業者を紹介します。
災害により住宅の被害を受けた方
(一社)全国木造建設事業協会千葉県協会
0120-029-289(通話無料)
午前9時~午後4時(日曜、祝日除く)
令和元年房総半島台風等の被災者に対し、ちば安心住宅リフォーム推進協議会の協力を得て、住宅被害相談電話窓口を開設しています。
被災した住宅の修理や再建に関する皆様の不安や疑問について、専門家である建築士・建設団体担当者が、電話にて、技術的な面からご相談にお答えします。(無料相談)
災害により住宅の被害を受けた方
ちば安心住宅リフォーム推進協議会事務局
0120-331-772(通話無料)
午前9時~午後5時(土曜、日曜、祝日除く)
「5.企業への支援」の項目一覧
被災した中小企業に対し、事業活動の再開に必要な費用について支援を行います。
補助対象:施設費、機械装置費などです(保険対象となる経費を除く)。
※既に復旧が完了したものも対象
補助率:4分の3以内(補助限度額1,000万円)
申請受付期限:令和2年4月30日(木曜日)
被災した中小企業事業者
経済政策課中小企業復旧支援補助金窓口(043-223-3725)
災害によって被害を受けた中小企業者の方に、セーフティーネット資金を融資します。
以下の1~3それぞれの枠については、併せて利用することが可能です。
各金融機関
観光公衆トイレや公衆無線LANなど観光客の受入に係る施設の整備に対し、補助を行っています。
被災した施設も対象になりますので、お問合せください。
観光企画課オール千葉おもてなし推進班(043-223-3492)
県内の中小企業の金融に関する電話相談を実施しています。
県内の中小企業事業者
経営支援課金融支援室
(043-223-2707)
県内の中小企業の経営に関する相談を実施しています。
県内の中小企業事業者
(公財)千葉県産業振興センター「チャレンジ企業支援センター」
(043-299-2907)
令和元年房総半島台風、東日本台風による災害に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、事業主が支払う休業手当、賃金などの一部が助成されます。
令和元年房総半島台風、東日本台風の影響に伴う「経済上の理由」により休業等を余儀なくされた事業所の事業主
千葉労働局職業安定部職業対策課(043-221-4393)
県各農業事務所において、被災した農業者向けの相談を実施しています。
被災した県内の農業者
県各水産事務所や県水産課において、被災した漁業者や水産加工業者に対し、施設復旧や技術指導等を実施しています。
農業者などに対し、施設資金などを低利で融資します。
農業者
漁業者などに対し、施設資金などを低利で融資します。
漁業者
災害により経営状況が悪化した農林漁業者のために資金を融資します。
日本政策金融公庫千葉支店
(043-238-8501)
認定農業者に対し、設備資金や長期運転資金を融資します。
認定農業者
日本政策金融公庫千葉支店
(043-238-8501)
災害により被害を受けた農林漁業者に対し、農業・漁業施設などの復旧に必要な設備資金を融資します。
日本政策金融公庫千葉支店
(043-238-8501)
被害を受けた産地に対し、共同利用施設(集出荷施設、乾燥調製施設等)の再建・修繕や、被災を機に産地で共同利用する耐候性ハウスを導入する取組、再建の前提となる損壊した施設の撤去等に要する経費を助成します。
受益農業従事者が5名以上であることや成果目標の設定、対象作物ごとの面積要件を見当たすことなどの採択要件があります。
2分の1以内(園芸施設共済の加入対象施設である場合は、園芸施設共済の加入状況等により助成額が調整されます。)
生産振興課企画調整班(043-223-2890)
被災した漁船の復旧を図るため、漁業を継続するために必要となる被災漁船の代船導入や修理等に係る経費について、助成します。
漁業者
水産課(043-223-3034)
千葉県における農業気象災害等に対する技術対策を作成しました。
農業者
担い手支援課技術振興室
(043-223-2907)
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