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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について(千葉県内全域)
更新日:令和元(2019)年11月8日
ページ番号:28085
発表日:令和元年10月15日
更新日:令和元年11月8日
千葉県災害対策本部
(被災者支援班)
台風第15号及び第19号に伴う千葉県における被害状況が、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に定める自然災害に該当すると認められたため、10月15日に千葉県内全域に同法の適用を決定したところですが、このたびの10月25日の大雨につきましても、本日、一連の災害として同法の適用を決定しましたのでお知らせします。
※下記の数値は各市町村からの報告に基づく。赤字の数値が法に定める基準に該当したため、適用を決定。
該当地域 |
発生日 |
住宅被害(世帯) |
適用基準※ (支援法施行令) |
||
---|---|---|---|---|---|
全壊 |
半壊 |
床上浸水 |
|||
千葉県内全域 |
9月9日 |
100以上 |
- |
- |
第1条第3号 |
100以上の世帯が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害
千葉県内全域における、全壊、大規模半壊等の被害があった世帯に対し、被災者からの申請に基づき支援金が支給されます。
次のいずれかに該当する自然災害
(1) |
災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する被害が発生した市区町村における自然災害 |
---|---|
(2) |
10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市区町村における自然災害 |
(3) |
100世帯以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 |
(4) |
(1)又は(2)の市町村を含む都道府県区域内で、5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市区町村(人口10万人未満に限る)における自然災害 |
(5) |
5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、(1)~(3)の区域に隣接する市区町村(人口10万人未満に限る)における自然災害 |
(6) |
(1)若しくは(2)の市区町村を含む都道府県又は(3)の都道府県が2以上ある場合に5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村(人口10万人未満に限る)2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村(人口5万人未満に限る) |
区分 |
基礎支援金 |
加算支援金 |
合計 |
|
---|---|---|---|---|
全壊世帯・解体世帯 |
100万円 |
建設・購入 |
200万円 |
300万円 |
補修 |
100万円 |
200万円 |
||
賃借 |
50万円 |
150万円 |
||
大規模半壊世帯 |
50万円 |
建設・購入 |
200万円 |
250万円 |
補修 |
100万円 |
150万円 |
||
賃借 |
50万円 |
100万円 |
※解体世帯:住宅の半壊や敷地の修復など、やむを得ない事由により当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
※大規模半壊世帯:住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯
申請書に以下の書類を添付し、市町村の窓口に申請する。
区分 |
必要書類 |
全壊世帯 |
大規模 半壊世帯 |
解体世帯 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
半壊解体 |
敷地被害解体 |
|||||
基礎支援金 |
(1)罹災証明書 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
(2) |
解体証明書 |
|
|
〇 |
〇 |
|
滅失登記簿謄本 |
|
|
〇 |
〇 |
||
敷地被害証明書類 |
|
|
|
〇 |
||
(3)住民票 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
(4)預金通帳の写し |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
加算支援金 |
(5)契約書等の写し |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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