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ホーム > 生活・福祉・医療 > 県税 > 税制改正のあらまし > 平成22年度地方税制改正のあらまし

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更新日:平成22(2010)年8月2日

平成22年度地方税制改正のあらまし

県税に関係するものとして、以下のとおり改正されました。 

 個人住民税 

扶養控除の見直し

  • 平成24年度から、扶養親族のうち、年齢16歳未満の者に対する扶養控除を廃止することとされました。
  • 平成24年度から、特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とすることとされました。

扶養控除の見直し


軽油引取税

暫定税率の見直し

  • 改正前の10年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間の措置として、改正前の税率水準を維持し、1キロリットルにつき32,100円(本則税率15,000円)とすることとされました。
  • 揮発油価格の異常な高騰が続いた場合には、本則税率を上回る部分の課税を停止する等の措置を創設することとされました。

自動車取得税

暫定税率の見直し

  • 改正前の10年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間の措置として、改正前の税率水準を維持し、自家用の自動車で軽自動車以外のものの取得に対して課する税率を5%(本則税率3%)とすることとされました。

自動車税

自動車税のグリーン化の見直しと延長

  • 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置について、軽減対象の見直しを行った上、平成24年3月31日まで2年延長することとされました。
【軽減の対象車と内容】
  対象車 内容
1 平成17年排出ガス基準+75%達成車で
平成22年度燃費基準+25%達成車(注1)
税率を概ね50%軽減

【適用期間】
<1>平成22年度登録
⇒平成23年度分を軽減
<2>平成23年度登録
⇒平成24年度分を軽減
2 電気自動車
3 プラグインハイブリッド自動車(注2)
4 天然ガス自動車
(一定の基準に適合するものに限る。)

(注1)ディーゼル車の燃費性能は、平成17年度燃費基準。
(注2)プラグインハイブリッド自動車は、平成22年度地方税制改正で新たに追加。
※平成22年度燃費基準+15%達成車に対して、新車新規登録の翌年度の税率を概ね25%軽減する措置は、平成22年度地方税制改正で廃止。

【重課の対象車と内容】
  対象車 内容
1 新車新規登録から13年を超えている
ガソリン車又はLPG車
税率より概ね10%重課(毎年)
2 新車新規登録から11年を超えている
ディーゼル車

※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引車は除く。

県たばこ税

税率の引上げ

  • 県たばこ税の税率を、平成22年10月1日以後に売渡し等が行われた製造たばこに限り、1,000本につき430円引き上げ、1,504円とすることとされました。
  • 旧三級品の紙巻たばこに係る県たばこ税の税率を、平成22年10月1日以後に売渡し等が行われた製造たばこに限り、1,000本につき205円引き上げ、716円とすることとされました。
【旧三級品以外のたばこ税の税率】
区分 改正前 改正後
県たばこ税 1,000本につき 1,074円 1,504円
市町村たばこ税 1,000本につき 3,298円 4,618円
国のたばこ税 1,000本につき 3,552円 5,302円
合計 1,000本につき 7,924円 11,424円

 

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課企画システム室企画税制班

電話:043-223-2114

ファクス:043-225-4576

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