• 組織としごと
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • Foreign Languages
文字サイズ
拡大
縮小
色合い
標準
青地に黄色
黄色地に黒色
黒地に黄色

ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 防災・国民保護 > 東日本大震災関連情報 > 県内又は県外で被災された方への支援-東日本大震災 > 東日本大震災による被災者に対する県税の申告・納付等の期限の延長等の措置について > 東日本大震災に伴う財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等の非課税について

ここから本文です。

 

更新日:平成23(2011)年5月15日

東日本大震災に伴う財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等の非課税について

東日本大震災で被害を受けたことにより、財産形成住宅(年金)貯蓄の払出しを受ける場合、その払出しに係る利子等には課税されないこととされました。

  1. 非課税の内容
  2. 還付の手続

 1 非課税の内容

 東日本大震災で被害を受けたことにより、平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄の払出しを受ける方は、住宅の取得以外の目的で払出す場合であっても、払出しの際、税務署に申請し発行を受けた書類を金融機関に提出することで、これらの貯蓄の利子等については課税されないこととされました。
なお、この措置が始まる前に、大震災によって被害を受けたことにより住宅の取得以外の目的で払出しを受け、利子等につき課税された方は、還付請求することにより、税金の還付を受けることができます。

※利子等にかかる税金:20%(所得税15%、県民税5%) 
 

  2 還付の手続

所得税の還付請求は住所地を管轄する税務署で受けられます。(国税庁ホームページ)外部サイトへのリンク

県民税の還付請求は、下記の書類を最寄りの県税事務所へ提出してください。

 

(1) 県民税利子割の還付請求書(PDF:139KB)

(2) 銀行等からの払出しの際に交付される利息計算書
(3) 罹災証明書等
(被災地域に住所があったことがわかる住民票の写し、保険証、運転免許証のコピー等でも可。)
(4) 所得税の還付請求書(本人控え)の写し(税務署受付印のあるもの)

※上記の書類を添付できない場合は、(1)の「その他参考となるべき事項」欄にその理由を記載してください。

 

よくある質問

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査室課税調査班

電話:043-223-2117

ファクス:043-225-4576

ページの先頭へ戻る

最近閲覧したページ

機能の説明