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更新日:平成23(2011)年5月15日
東日本大震災で被害を受けたことにより、財産形成住宅(年金)貯蓄の払出しを受ける場合、その払出しに係る利子等には課税されないこととされました。
東日本大震災で被害を受けたことにより、平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄の払出しを受ける方は、住宅の取得以外の目的で払出す場合であっても、払出しの際、税務署に申請し発行を受けた書類を金融機関に提出することで、これらの貯蓄の利子等については課税されないこととされました。
なお、この措置が始まる前に、大震災によって被害を受けたことにより住宅の取得以外の目的で払出しを受け、利子等につき課税された方は、還付請求することにより、税金の還付を受けることができます。
※利子等にかかる税金:20%(所得税15%、県民税5%)
所得税の還付請求は住所地を管轄する税務署で受けられます。(国税庁ホームページ)![]()
県民税の還付請求は、下記の書類を最寄りの県税事務所へ提出してください。
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(2) 銀行等からの払出しの際に交付される利息計算書 ※上記の書類を添付できない場合は、(1)の「その他参考となるべき事項」欄にその理由を記載してください。 |
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