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ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 防災・国民保護 > 東日本大震災関連情報 > 県内又は県外で被災された方への支援-東日本大震災 > 東日本大震災による被災者に対する県税の申告・納付等の期限の延長等の措置について > 東日本大震災により被害を受けられた方の地方税の軽減措置等について

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更新日:平成23(2011)年12月26日

東日本大震災により被害を受けられた方の地方税の軽減措置等について

東日本大震災により被害を受けられた方は、地方税の軽減措置等を受けられます。軽減措置等を受けるためには、手続が必要となる場合もありますので、詳細についてはお問い合わせください。

不動産取得税の軽減措置

概要 問い合わせ先

以下の条件を満たす家屋又は土地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。

  1. 東日本大震災により滅失又は損壊し取り壊した家屋に代わる家屋を取得した場合。
  2. 上記1を満たす被災家屋の敷地に代わる家屋の敷地を取得した場合。
  3. 警戒区域内に所在していた家屋に代わる家屋を取得した場合。
  4. 上記3を満たす家屋の敷地に代わる家屋の敷地を取得した場合。
  5. 耕作等が困難となった農用地に代わる農用地を取得した場合。
  6. 警戒区域内にあった農用地に代わる農用地を取得した場合。
管轄の各県税事務所

個人住民税の軽減措置 

概要 問い合わせ先
東日本大震災により住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、所得税と同様に、損害金額に基づき計算した金額を所得から控除することにより個人住民税の軽減を受けることができます。この軽減措置は、所得税で申告した方については、基本的に手続不要です。 お住まいの市町村

固定資産税・都市計画税の軽減措置

<1>津波により甚大な被害を受けた区域で、平成23年度課税免除区域として市町村長が指定した区域内の土地・家屋には、原則として平成24年度の固定資産税・都市計画税 は課税されません。ただし、市町村長が、その使用状況などを勘案して、課税することが適当として指定した土地・家屋については、2分の1減額課税又は課税となります。

<2>警戒区域・計画的避難区域等のうち、市町村長が指定した区域内の土地・家屋には、平成24年度の固定資産税・都市計画税は課税されません。平成24年1月1日以前に避難区域等が解除された区域内の土地・家屋は、2分の1減額課税又は課税となります。

      ※詳細は、土地・家屋の所在する市町村へお問い合わせください。

税務署からのお知らせ

    平成23年12月に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」などが施行され、所得税などの国税に関して、東日本大震災により被害を受けられた方や復興推進に向けた取り組みを対象として、新たな税制上の措置が追加されています。

     平成23年4月に施行された「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」で創設された税制上の措置と合わせて、東日本大震災により被害を受けられた方等は、所得税などの軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続を行うことにより、税金の還付を受けることができます。

     詳しくは,最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、これらの措置についてのパンフレット等が国税庁ホームページ外部サイトへのリンクに掲載されていますのでご覧ください。

                                           

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査室課税調査班

電話:043-223-2117

ファクス:043-225-4576

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